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船橋営業所

事業用積載動産特約【船橋営業所より】

2017/7/22  【ブログ一覧へ戻る

 

おはようございます、川村です。

 

 

お仕事でお車をご使用の方必見!

 

ご契約のお車の室内やトランクまたは荷台等に

お仕事でご使用される商品・見本品・事業用什器・備品・機械等、

他にはお客様からお預かりしている物や

借用している物をお車に積載してはいませんか?

 

これらの商品や什器備品(事業用動産といいます)が事故により

損害を受けたとき、支払ってくれる保険があります。

 

保険会社によって異なるとは思いますが、

損害保険金、臨時費用保険金および

残存物取り片づけ費用保険金等が支払われるようです。

 

 

では、どういった事故のときしはらってくれるのでしょうか。

 

・衝突、接触、墜落、転覆、物の落下、火災、爆発、風雹雪災、その他偶然な

事故によってご契約のお車と同時に事業用積載動産に損害が生じた場合

 

・窃盗または強盗

 

・台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災

 

が対象のようですが、紛失は対象外ですね。

 

 

つい最近、建設業を営む知人のハイエースが盗難に遭ってしまいました。

 

幸い車両保険には加入していたので保険金の請求はできるようですが、

室内には仕事で使う工具や機械類が多数積載してあったようで

社長に聞いたら100万円以上の金額になりそうだということでした。

 

もちろんお車の盗難で日々の仕事に障りが生じてしまいますが、

工具や機械類を買いなおすのもそれは大変なことのようです。

 

 

ご心配な方は保険会社に聞いてみたほうがいいみたいです。

 

 

 

 

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http://www.fp-hanazono.jp/s_damage.php

 

 

 

 

【船橋営業所】川村 和美
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