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成年後見制度とは?後見制度支援信託について【FP花園メルマガ】<2016年11月30日号>

2016/11/30  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。

 

11月最終日、いよいよ明日からは12月がスタートします。

 

2016年も残りわずかですね。
皆さんにとって今年はどんな年でしたか?

 

少し早いですが、この一年を振り返ってみると、

 

年明けから大きな出来事が続き、
家族も含めて変化の多い年になりました。

 

残り1ヶ月、年初に建てた目標のうち、やり残したことを
少しでも片付けておきたいと思います。

 

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□ 成年後見制度とは? 

 

    後見制度支援信託について

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成年後見制度は、

 

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方を
支援するための制度です。

 

家庭裁判所に選任された後見人等が、
ご本人のために財産管理を行ったり、

 

適切な医療や介護サービスを受けることができるように
ご本人をサポートします。

 

ご本人の財産を適切に管理・利用するために、
「後見制度支援信託」という制度があります。

 

後見制度支援信託は、

 

ご本人の財産の中で日常的な支払いをするのに必要な範囲の
金銭を預貯金等として後見人が管理し、

 

通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する
仕組みのことを言います。

 

後見制度支援信託を利用すると、
信託された財産は元本保証され、
預金保険制度の保護対象にもなります。

 

また、信託財産を払い戻したり信託契約を解約する場合には、
事前に家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。

 

日常生活に必要な支払いを柔軟に行えるようにしつつ、
ご本人の財産を適切に管理することができるのが、
後見制度支援信託という制度なのです。

 

財産を信託する信託銀行等や信託する財産の額などについては、
原則として弁護士や司法書士等の専門職後見人が、
ご本人に代わって決めたうえで、

 

家庭裁判所の指示によって信託銀行等との間で信託契約を
締結することとなります。

 

ただし、この仕組みは、
保佐・補助、任意後見の場合には利用することはできません。

 


後見制度支援信託を利用して信託することができる財産は、
金銭に限られています。

 

この制度を利用することを目的として不動産や動産を
売却することは、想定されていません。

 

また、株式等の金融商品についても、
ご本人の財産の状況を大きく変えることとなるため、

 

売却や換金については、個別に検討することとなります。

 

後見制度支援信託を利用すると、

 

通常は、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する
報酬と、信託銀行等に対する報酬が必要となります。

 

専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が決定します。

 

信託銀行等に対する報酬については、
それぞれの金融機関が設定した金額を支払うこととなります。

 

後見制度支援信託は、ご本人の財産を適切に
管理・利用するための方法のひとつです。

 

そのため、すべての案件について利用される
というわけではありません。

 

この制度を利用するかどうかは、
家庭裁判所が利用すべきと判断した場合に限られます。

 

専門職後見人が親族後見人等の協力を得ながら
ご本人の財産状況について調査し、

 

この制度を利用するかどうかを検討したうえで、

 

家庭裁判所が適当と判断した場合に利用することとなります。

 

このため、
ご本人の財産を適切に管理したり利用する方法としては、

 

後見制度支援信託以外にも、
弁護士や司法書士等の専門職を後見人(後見監督人)に
選任することなども挙げられます。

 

 

 

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