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成年後見制度の後見監督人について【FP花園メルマガ】<2016年10月19日号>

2016/10/19  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。

 

先日、引っ越しをしました。

 

この4年間で、仮住まいを含めて6回目となります。

 

引っ越し業者の見積もりを取るのも、手慣れたものです。

 

今回は、各社の努力(たたきあい?)の結果、

 

当初予算のなんと1/3の費用で引っ越すことができました!

 

利用する側としては、料金が安くなるのは助かります。

 

でも、業者さんとしては、適正な利益が確保できているのかなぁ?

 

「安かろう悪かろう」にならないのかなぁ、と疑問に思いました。

 


幸い、今回の業者さんはとても丁寧に対応してくれたので、

 

良かったです。

 

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□ 成年後見制度とは? 

 

後見監督人について

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成年後見制度は、

 

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方を

 

支援するための制度です。

 

家庭裁判所に選任された後見人等が、

 

ご本人のために財産管理を行ったり、

 

適切な医療や介護サービスを受けることができるように

 

ご本人をサポートします。

 

これまでに何度もご紹介してきたように、

 

成年後見制度は

 

「判断能力が不十分な人を保護し、支えるための制度」です。

そのため、

 

後見人等が適正に職務を遂行しているかどうか監督する仕組みが

 

整えられています。

 

後見人等がその職務を適正に遂行しているかどうか、

 

家庭裁判所が調査・確認することを「後見監督」といいます。

後見人等は、

 

年に1回、家庭裁判所へその職務について報告する義務があります。
 

報告の際には、

 

「後見事務報告書」や「収支報告書」、「財産目録」、

 

「通帳や領収書等のコピー」を提出し、

 

ご本人の財産の管理状況や生活状況について報告します。


このほか、ご本人の財産や生活に大きな変動がある場合は、

 

定期報告とは別に家庭裁判所へ報告しなくてはなりません。

 

財産の変動は、

 

定期的な収支以外で月額10万円以上の増減が目安とされています。

 

後見人等が管理する財産が高額である場合や

 

財産の内容が複雑な場合など、

 

ケースによっては、

 

家庭裁判所による後見監督とは別に後見人等の職務状況を監督する

 

「後見監督人」が選任される場合もあります。

 

後見人等が後見監督人の選任について反対であったとしても、

 

家庭裁判所は職権で後見監督人を選任することができます。

 

後見監督人が選任された場合は、

 

後見人等は後見監督人に対してその職務について

 

定期的に報告します。

後見監督人は、家庭裁判所に対して監督事務の内容について

 

定期的に報告します。

 

後見監督人の職務は、後見人等を監督することのほか、

 

急迫な事情があった場合に後見人等に代わって必要な処分を行うこと、

 

ご本人と後見人等との利益が相反する場合にご本人を代理すること

 

などがあります。

 

また、後見人等がご本人の居住用不動産を処分する場合、

 

家庭裁判所へ居住用不動産処分許可の申立てをする際に

 

後見監督人の同意を得なくてはなりません。

居住用不動産の処分以外にも、一定の行為について後見人等は

 

後見監督人の同意を得なくてはならないとされています。

 

後見人等が故意に監督に応じなかったり、

 

財産管理等が適正に行われていない場合には、

 

家庭裁判所は後見人等を解任することができます。

 

また、後見人等がご本人の財産を家庭裁判所や

 

後見監督人の許可を得ずに自分のものとして費消した場合などは、

 

業務上横領罪に問われることもあります。

 

 

 

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