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成年後見制度とは?後見人としての立場から(その4)【FP花園メルマガ】<2017年4月19日号>

2017/4/19  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。

 


新年度が始まって2週間が経ちました。

 

新しい気持ちで過ごされている方も多いことと思います。

 

我が家の息子も年中クラスに進級し、

 

新しい担任の先生やお友だちと新しいことに
チャレンジしているようです。

 

いつまでも新しい気持ち、チャレンジする気持ちを
忘れずに過ごしたいですね。

 


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□ 成年後見制度とは? 

 

後見人としての立場から(その4)

 

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成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が
不十分な方を支援するための制度です。

 

家庭裁判所に選任された後見人等が、ご本人のために
財産管理を行ったり、適切な医療や介護サービスを受けることが
できるようにご本人をサポートします。

 

前回に引き続き、今回も筆者が関わっている事例をご紹介します。

 

成年後見制度の利用を決めてから実際に後見人が決まるまで
どのくらいの期間がかかるか、ご存じですか?

 

今回は、後見人が決まるまでの期間についてお話しします。

 

筆者は現在、4名の方の後見(保佐)人をしています。


この夏、新たにお一人の申立てに加わり、
このまま審判がおりれば、5人の方を担当することになります。

 

申立てから審判がおりるまでの間は、「後見(保佐)人候補者」
という立場で申立て手続きに加わります。

 

この5名の方は、ほぼいずれも「後見制度を使う」と決めてから
筆者が選任されるまで、約半年の期間がかかっています。

 

長い方だと、
最初のご相談から選任まで9カ月以上かかった方もいました。


筆者の関わっているケースでは、「後見制度を使う」と
決めた段階でご連絡をいただくことがほとんどです。


ケアマネさんなどの担当者がついている場合は、

 

「先生に後見人をお願いします」

 

と言われることもあります。

 

「後見人候補者」の出番は、申立てがなされてからになります。

 

後見の場合は、家庭裁判所から連絡があり、

 

「後見人候補者となっていますが、引き受けてくれますか?」

 

というような問い合わせが来ます。

 

保佐の場合は、
ご本人も含めて家庭裁判所の調査官による面接を受けます。

 

「後見人をお願いします」からこの家庭裁判所での面接までが、
だいたい半年くらいかかっています。

 


なぜ、このくらいの期間がかかるのでしょうか?

 

後見でも保佐の場合でも、
家族や介護関係者などが後見の必要性を感じていても、
ご本人にそのつもりが全くないということもあります。


申立てに際しては医師の診断書(認知の度合いを判断する)が
必要となりますが、ご本人に受診していただくための説得や
環境づくり、ご本人が後見の利用を受け入れていただくまでに
時間がかかるケースがあります。

 

また、ご本人の親族関係を把握し、一定範囲のご親族から
「後見制度を使うことに同意します」という同意書を
取り付けなくてはなりません。

 

身寄りが全くない、またはあっても交流が何年も全くない、
というようなケースでは、この同意書をいただくのに
時間がかかることもあります。

 

さらに、類型が「保佐」の場合には、ご本人と一緒に
家庭裁判所で面接を受けることになります。

 

このときに、保佐人をつけても良いかどうか、
保佐人に頼むことは何か、などをご本人に確認します。


ご本人と良好な信頼関係を築けていないと、
面接がうまく進まないこともあります。

 

このため、ご本人との関係性を築くために、申立て手続きの前に
敢えて時間をかけてご本人との面談を重ねるケースもあります。

 

申立をしてから審判がおりるまでは、1ヶ月半から2ヶ月程度です。


その前段階で時間がかかることもあるといことを
ご理解いただくのが、申立てに進む第一歩といえるかもしれません。

 

 

 

 

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