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平成30年度の年金制度の改定は?【FP花園メルマガ】<2018年4月11日号>

2018/4/11  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 平成30年度の年金制度の改定は?

 

新しい年度になると色々な制度や法律が改正・改定され
ますが、国の年金制度についても改定が行われます。

 

今回は平成30年度になり、年金の受取額や保険料が
どのように変わったのかをお伝えします。

 


・国民年金の年金額

 

現在の制度では65歳から
受け取ることができる「老齢基礎年金」。

 

平成29年度は年額779,300円(月額64,941円)でしたが、
平成30年度も同額となります。

 

毎年の年金額の改定についてはルールが決まっていて、

 

「賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラス
となる場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)
ともにスライドなしとする」

 

ことが規定されています。

 


今回は参考指標となる

 

「賃金変動率」が-0.4%、
「物価変動率」が0.5%

 

であったため、
年金額が据え置きとなりました。

 


年金額の参考指標にはこの他に

 

「マクロ経済スライドによるスライド調整率(以下、調整率)」

 

があり、今回は-0.3%でした。

 


この調整率は、少子高齢化による

 

「公的年金の被保険者数の変動率(減少率)」

「平均余命の伸びを考慮した率」

 

をもとに計算されます。

 


年金保険料を支払う人が増えて
年金を受け取る人が増えるので、

 

長期的に年金財政を維持していく目的で、
年金額からこの率を控除して毎年の年金額が決められていきます。

 

 

「賃金変動率」「物価変動率」
ともにプラスとなった場合に、

 

その率から調整率を
控除することになっていますので、
平成30年度は控除されませんでした。

 


ただし、この調整率は
平成30年度より繰り越しの対象となりましたので、
0.3%が来年以降に繰り越しとなります。

 


来年以降、「賃金変動率」「物価変動率」ともに
プラスとなった場合には、

 

本来は年金額もそれに合わせて増えるのですが、

 

繰り越しの調整率がある場合には
その分受取額が減少することになります。

 

ただ、繰り越しの調整率が大きく
変動率のプラスが少ない場合、

 

受取額が大きく減少してしまう場合がありますので、

 

年金額の「名目額」が前年度を
下回らないような措置が取られています。

 


今後は賃金や物価の変動率によっては
調整率の繰り越しが増えて、

 

賃金や物価が上がった場合にも
年金額がそれほど上がらないということが
多くなるかもしれません。

 

 

・国民年金の保険料

 

平成29年度は16,490円/月でしたが、
平成30年度は16,340円/月となり、
毎月150円引き下げとなりました。

 

保険料は「名目賃金」の変動に応じて
毎年度改正されていて、

 

今回は変動率の減少によって
保険料も引き下げとなりました。

 


・厚生年金の受取額と保険料

 

厚生年金の受取額は会社員・公務員だった期間や
その間の給与などによって受取額が変わりますが、

 

厚生労働省が「モデルケース」として

 

「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で
40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が
年金を受け取り始める場合」

 

の給付水準を例示しています。

 


その金額は、
夫婦2人の老齢基礎年金・老齢厚生年金を合わせて
月額221,277円となっています。

 


こちらについては
毎月の誕生月に届く「ねんきん定期便」で、

 

これまで払った保険料に対する受取額や、
今後働く期間の給与を想定して、
その報酬額に対する年金受取見込み額を試算できますので、

 

ご自身で計算をしたほうがより現実的と言えます。

 


厚生年金の保険料については、

 

平成29年10月納付分から
「標準報酬月額」の18.3%(全額)となっていて、

 

労使折半となりますので
実際の負担額は標準報酬月額の9.15%となります。

 


以上が平成30年度の
年金制度についての改定内容となりますが、

 

今後ますます少子高齢化が進みますので、
もしかしたら大幅な制度改正があるかもしれません。

 

年金制度が無くなることはないとは思いますが、

 

公的年金以外にセカンドライフの資金を
自助努力で準備する必要があると思います。

 

 

 

 

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