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ステルス相続【FP花園メルマガ】<2020年6月10日号>

2020/6/10  【メルマガ一覧へ戻る

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6月に入り相談件数も増えてきました。

 
初めてご相談する方はこちらからできます

 

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おはようございます、宮本です。

 

6月に入り、緊急事態宣言も解除され今までの
日常が取り戻されつつありますが、
政府の言う新しい生活スタイルではないですが

 


・人がいるところではマスクの着用

 
・お店などの屋内に入るとき、退出時には手には消毒液スプレー

 

・飲食店では間隔を空けての座席

 

・レジに並ぶときは一定距離確保する

 


などなど。

 


新しいルールというか、
習慣がこのまま定着していくのだと思います。

 

ウィルスのワクチンなり特効薬が開発された後も
この新しい習慣は、このまま日常になるのか
個人的に興味を持っています。

 

  
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ステルス相続

 

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「ステルス」という言葉を聞いたことはありますか?

 

ステルス爆撃機、ステルス偵察機など軍事的なニュースが
流れるとこの言葉を耳にすることがあると思います。

 

 

「ステルス」

 


で検索すると、

 

隠密、存在を隠す、目に見えない、気づかれない

 

といった意味が出てきます。

 


「それがなんで、相続でステルス?」

 


と思うかもしれません。

 


これは相続税が掛からないと自分で思い込んでいた人が
実は相続税が掛かり、相続が発生してから2~3年後に
税務署からお尋ねや調査が入り納税する事態が発生
していることを、私が造語で使っているものです。

 


●何故、ステルス相続が増えているのか ステルス相続が増えている訳

 

話は数年前にさかのぼります。

 

相続税の事を心配している人であれば、
相続税には基礎控除があるということを
ご存知の方も多いはずです。

 


この基礎控除ですが、今は

 

3,000万円+600万円×相続人

 

がこの基礎控除額になります。

 


つまり相続人が1人だと

 

3,000万円+600万円×1人=3,600万円

 

が基礎控除になります。

 


これが今から約6年前の2014年12月31日までに
相続が発生した場合には

 

5,000万円+1,000万円×相続人

 

という計算式だったので

 

5,000万円+1,000万円×1人=6,000万円

 

が基礎控除額でした。

 


なので今は3,600万円以上の相続財産があると
相続税が発生するとが考えられます。

 


この3,600万円という金額ですが、
都内や東京近郊の戸建ての持ち家とそれほど多額の
現金がなくても相続税が発生するケースが結構あります。

 


古屋付き戸建て住宅で建物は古いためほとんど財産の
価値は低いものでも一つの例ですが、都内に土地が
ありで45坪(148.5㎡)、路線価が1㎡30万円とすると
土地だけで相続税評価は4,450万円になります。

 


相続人が1人の場合で、他に相続する現預金が
無いとしても基礎控除額が3,600万円ですから
相続税が発生することになります。

 


相続人(残された家族)の感覚としては相続税が
まさか自分に発生するなんて想像もしていないのです。

 


もうひとつの理由は、
基礎控除を超え相続税が発生することは
ある程度理解している人。

 

土地については小規模宅地の評価減に当てはまるから
特例を使えば相続税が掛からないから、
申告しなくても良いだろう。

 

と勘違いしている人もいます。

 

 

しかしこれは誤解です。

 


この特例を使うには、相続が発生したことを知ってから
10か月以内に申告、納税をしなければなりません。

 


「うちは小規模宅地の評価減に該当するから、税金はかからない」

 


と思って申告を放っておくと後で税務署から
お尋ねがくることがあります。

 


相続する財産の中に現預金が少ない人の場合は、
相続人が手出しで支払うことになるので心情的に
しっくりこない人も中にはいらっしゃいます。

 


私が相談を受けた人の中には

 


相続する財産が主なものは古屋付き戸建て住宅で、
現預金は数百万あり小規模宅地の評価減を活用すれば、
相続税を納めずに済みそうでした。

 


相続税を申告するには、自分で行うか、もしくは税理士に
依頼することが 一般的です。

 


当然、税理士に申告を依頼すれば費用が掛かります。

 


税理士に見積もりを出してもらったところ、
自身が想定していた金額を超えていたらしく、
税理士に依頼はしないことになりました。

 


この後に、ご自身で申告されたかどうかは不明ですが。

 


また相続する土地・建物の相続登記を司法書士に併せて
見積もりを依頼しましたが、こちらもご本人が想定
していた以上に費用が高かったらしく
こちらもキャンセルになりました。

 


相続した金額の中に現預金があるので十分支払える
金額だったのですが日常で相続申告をすることは
生きている間にそう何回もあることでもないので
高く思えたのかもしれません。

 


数年後に、税務署からお尋ねがきて後日申告することに
なったときには本税以外に、この低金利時代には結構
重い延滞税、加算税が加わることが予想されます。

 


相続税は申告制度です。

 

被相続人が亡くなって数か月後に簡単な案内文は来ますが、
申告書が同封されてくるものではありません。

 


相続税については10か月といった期限があります。

 


ステルス相続にならないようにくれぐれもお気を付けください。

 

 

 

 

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