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おはようございます、澤田です。
「あの人が私と同じ相続人なの?」
代襲相続とは、相続が発生した場合には亡くなった方(被相続人)の親族が
相続人となり、その相続人となる人の順位は法律で定められています。
ただし、被相続人の死亡よりも前に死亡した親族がいる場合、
その親族の相続の権利を継承した別の人が、後の相続の相続人となる場合が
あります。
今回はこのようなケースの「代襲相続」についてお伝えします。
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代襲相続とはどのようなものか?
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相続が発生し、被相続人の財産を引き継ぐ相続人となる人の順位は、
民法によって定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。
それ以外の親族には順位があり、上位の親族がいる場合にはその親族が相続人
となり、下位の親族は相続人とはなりません。
順位は第1順位:子・第2順位:直系尊属(父母等)・第3順位:兄弟姉妹、
となっています。
代襲相続はどのような時に起こるのかというと、
例えば家族構成が夫・妻・長男・次男のケースで、夫が亡くなる前に長男が
亡くなった場合には、長男に子供がいればその子供(夫から見て孫)が長男
に代わって夫の相続時の相続人となります。
また、ご夫婦に子供がおらず両親も他界していて夫に兄弟がいる場合、
夫が亡くなった時には妻と兄弟が相続人となりますが、
兄弟が夫よりも先に亡くなっていた場合、その兄弟に子供がいればその子供
(夫から見て甥や姪)が兄弟に代わって夫の相続時の相続人となります。
このように、相続発生時に被相続人の子や兄弟姉妹(被代襲者)がすでに
亡くなっていた場合、その子や兄弟姉妹に子供がいれば、
その子供(代襲者)が相続人となります。これが「代襲相続」です。
代襲相続が認められているのは子と兄弟姉妹に限られていて、
直系尊属(父母等)には代襲相続はありません。
なお、代襲者(孫や甥・姪)がすでに亡くなっているケースも考えられますが、
孫に直系卑属(子や孫)がいれば代襲相続(再代襲)が認められていますが、
甥や姪には再代襲が認められていません。
代襲相続は、相続発生前に被代襲者が死亡している他、「廃除」「欠格」
によって相続権を失っている場合にも認められています。
ただし、子や兄弟姉妹が相続発生時に亡くなっておらず、
相続発生後に相続を「放棄」した場合には、代襲相続は認められていません。
代襲相続についてまとめますと、相続発生時に子や兄弟姉妹(直系卑属)が
亡くなっていて、その子や兄弟姉妹に子がいる場合には代襲相続が認められます。
さらに子の場合には、その子等の直系卑属による再代襲が認められています。
代襲相続は被代襲者の死亡・廃除・欠格により開始するものとなっています。
■相続発生後に困ったことになるケースも‥‥
では代襲相続が起こると、どのような問題が発生すると考えられるでしょうか。
一番大きな問題は、比較的なじみの薄い「遠戚」の人が相続人となる可能性が
高いということです。
例えば、夫死亡時の相続人が妻・長男・次男の子2人(代襲相続人・夫から見て孫)
というケースも考えられますし、ご夫婦の子供がいない場合には、
相続人が妻・夫の兄・夫の妹・夫の弟の子(代襲相続人・夫から見て甥や姪)
というケースも考えられます。
妻にとっては普段付き合いの無い夫の姪が自分と同じ相続人となることもある
ということです。
このようなケースで、夫が生前に遺言書を作成していれば大きな問題にはなりま
せんが、遺言書が無い場合には相続人同士で遺産分割の話し合いをする必要が
あります。
代襲相続人にも財産を相続する権利がありますので、
一定の財産の取得を主張されることとも考えられます。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですので、
代襲相続人の同意が得られなければ遺産分割がまとまらない可能性もあります。
■事前の確認と対策を
このように代襲相続が起こると、特に遺産分割が進まないことが考えられますので、
まずは誰が相続人となるのかを確認した上で、財産をどのように分割するのかを
事前に検討しておいたほうが賢明です。
兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、
例えば妻と兄弟姉妹及び代襲相続人が相続人となる場合には、
「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を遺しておけば、兄弟姉妹や代襲相続人が財産
を相続することにはなりません。
代襲相続は相続が発生してからでは対策が立てられませんので、
できるだけ早い段階での対策が必要となります。
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