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おはようございます、宮本です。
人が亡くなると、金融機関(銀行・証券・保険)の口座解約や保険金受取などで
戸籍謄本や死亡診断書のコピーなどいくつかの書類提出が必要になってきます。
相続手続きする人が、兄弟姉妹だと亡くなった本人との関係を証明するために
取得する戸籍も遡って取得しなければなりません。
人によっては戸籍の束になることもあり
銀行や証券、保険会社に戸籍の束を提出(先方がコピーをとる)する
訳ですが、これが結構大変です。
この戸籍の束をぎゅっと圧縮して証明したものが
「法定相続証明」です。
今回は「法定相続情報証明制度」についてお伝えします。
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相続手続きで便利な「法定相続情報証明制度」とは
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法定相続情報証明制度は、相続人が相続関係を一覧に表した図
(法定相続情報一覧図)と戸除籍謄本等の書類を登記所に提出し、
登記官が民法に定められた相続関係と合致していることを確認した上で、
認証文を付した一覧図の写しを無料で交付する制度です。
この制度は、相続登記をスムーズに進めるために平成29年5月に創設されました。
相続登記の申請において、法定相続情報番号を記載することで、
法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになり、相続登記だけでなく、
・被相続人名義の預金の払戻し手続
・相続税の申告
・被相続人の死亡に起因する年金等の手続き
にも利用できます。
法定相続情報証明制度を利用することで、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す
必要がなくなり、他の行政庁や金融機関などの相続関係手続きにおいても、
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるメリットがあります。
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