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おはようございます、宮本です。
遺言書を公正証書遺言にて作成をするときには、公証人役場で作成することに
なります。
私も相談者の方の遺言書作成のサポートで何度か公証人役場を訪問したことが
あります。
公証人役場は日本全国に約300か所あるので、主要な都市にあることが多いので
看板などで見かける人も多いのではないでしょうか。
ほとんどの方はなかなか利用する機会は無いと思いますので
今日は公証人役場と公証人はどんな人なのかをお伝えしたいと思います。
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公証人役場ってどんなとこ 公証人はどんな人
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●公証人役場とは
公証人役場は、公証人が執務を行う事務所のことで、公正証書の作成、
私文書の認証、確定日付の付与などを行う場所です。法務省が所管しており、
独立採算制を取っているため、一般的な官公庁とは異なる特徴があります。
公証人は、法律事務の経験を積んだ人の中から法務大臣によって任命され、
公平性と中立性を求められる公務員です。
公証役場を利用するケースとしては、
遺言の作成、会社の設立(定款の認証)、事業用融資の保証契約の結ぶ際の
保証意思宣明公正証書の作成、任意後見契約の行う際、特に履行を確保する
必要のある重要な契約をする際の執行証書の作成、
第三者に証明してもらいたい事項がある場合などがあります。
●公証人の仕事内容と公証人に任命される人
公証人は、法律の専門家であり、市民の生活や財産などの権利を守り、
トラブルを未然に防ぐために活躍しています。
公正証書で契約書を作成し、遺言書を作成し、会社の設立定款を認証するなど、
様々な法律文書の作成や認証を行います。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士、法務局長や司法書士など、
法律関係の仕事を長年行ってきた人々の中から法務大臣によって任命されます。
公証人の仕事には、土地・建物の賃貸借契約、売買契約、
金銭消費貸借契約などの契約の公正証書の作成、遺言の公正証書の作成、離婚に
伴う給付金の支払契約の公正証書の作成、任意後見契約の公正証書の作成などが
含まれます。
これらの文書は高い証拠力を持ち、紛争の発生を未然に防ぐ効果があります。
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、
国の公務である公証作用を担う実質的な公務員であり、国から給与や補助金などの
金銭的給付を受けずに、手数料収入によって事務を運営しています。
全国には約500名の公証人がおり、約300箇所の公証役場があります。
●公証人になるための具体的条件
公証人になるための具体的な条件としては、以下のようなものがあります
・裁判官、検察官、弁護士としての法律実務経験
・法務大臣による任命
・公証人試験に合格し、必要な研修を受ける(実際には試験は実施されていない)
・多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有すること
公証人になるためには、司法試験に合格し、裁判官・検察官・弁護士としての経験を
積む必要があります。
余談ですが、私が対応していただいた公証人の方は元検事の方でした。
検事と言うと仕事柄厳しい人のイメージを思い浮かべるかもしれませんが、
とても丁寧な受け答えとヒアリングをしていただいたので個人的な心証は良かった
です。
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