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おはようございます、宮本です。
相続で亡くなった人の財産(現預金)が少なかったとしても
親からの代々引き継いできた土地で交通の便も良く人気のエリアだと
相続時の評価が高くなることも良くあります。
土地の価格にはいろいろあります。
・路線価
・市場価格
・固定資産税評価額
・公示価格
今日は相続の際にどのように使い分けるのか、また注意点について
見ていきたいと思います。
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いくつもある土地の価格とその使い分けについて
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路線価、市場価格、固定資産税評価額 公示価格それぞれの目的について
●路線価
路線価は、相続税や贈与税の計算に使用される基準価格です。
国税庁が毎年7月1日に発表し、道路に面する土地の1平方メートルあたりの価格
を示しています。相続税の申告をスムーズにし、課税の公平を図るために設定
されています。
路線価を基にした評価額は、土地の形状や位置に応じた補正を加えることで
算出されます。
●市場価格
市場価格(実勢価格)は、実際の取引価格を基にした価格です。
土地の売買や不動産の評価に使用されます。
市場価格は需要と供給のバランスによって変動し、駅からの距離や生活の便利さ
などの要素が影響します。
市場価格(実勢価格) 市場価格は、実際に土地が売買される価格を示します。
需要と供給のバランスによって決まるため、同じ土地でも売買のタイミングにより
変動します。公示地価や基準地価は市場価格に近い価格になるように算出されています。
●固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税の計算に使用される価格です。
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算に
使用される価格です。市区町村が評価・決定し、3年ごとに見直されます。
固定資産税評価額は公示価格の70%程度を目安としています
●公示価格
公示価格は、国土交通省が毎年1月1日時点における標準地の価格を3月に公示するもの
です。土地の適正価格を判断する際によく利用される価格で、相続税路線価や
固定資産税評価額の基準となります。
これらの価格は、それぞれ異なる目的で使用されるため、相続や税金の計算において
適切に使い分けることが重要です。
相続の計算には路線価を使用し、遺産分割の場合には市場価格を参考にします。
路線価は公示価格の約80%を目安として設定されており、固定資産税評価額は
公示価格の約70%を目安としています。
ちなみに相続税での建物の評価は固定資産税評価額を用います。
これらの点を理解し、相続の際に適切に路線価、市場価格、固定資産税評価額を
用いることが重要です。
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