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<2024年9月18日> 相続と時効のお話 その1

2024/09/18  【メルマガ一覧へ戻る

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 おはようございます、澤田です。

 

 相続発生後に相続人などが行う手続きは多岐にわたり、
    その期限が定められていないものもあれば、期限内に行わなければ権利等を失う
 ものもあります。

 

 そこで今回から2回にわたって、相続に関する様々な手続きや権利のうち、
 おもに知っておきたい時効・期限についてお伝えします。

 

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 相続と時効のお話 その1

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 ■相続の放棄、限定承認は「3か月」

 

 法律上、相続人は、

 

「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
 単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」

 

 と定められていますが、これは相続人が、

 

 1.被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ「単純承認」

 

 2.被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」

 

 3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、
  相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

 「限定承認」

 

 のいずれかを選択できる権利を持っているということになります。

 

 このうち「単純承認」は手続き等の必要が無なく、
 3か月が経過すれば単純承認をしたと見なされ、被相続人の財産を全て相続すること
 になります。

 

 債務を相続したくない、あるいは債務を相続するとしても、
 プラスの財産の範囲内で相続したい、という場合には「相続放棄」または「限定承認」
 をすることになりますが、この権利を行使するためには家庭裁判所へその旨を
 「申述」する必要があります。

 

 また、「相続放棄」は相続人単独で行うことができ、各相続人が自身の意思で財産を
 相続するか放棄するかを選択できますが、放棄をした場合、その相続人は始めから
 相続人でなかったとみなれるため、他の相続人の相続分にも影響してきます。

 

 債務がある場合には、他の相続人が負う債務が増えることになるため、
 単独で行うことができるとはいえ、事前に放棄する旨を伝える、
 場合によっては相続人全員で放棄するといった方策も考えられます。

 

 なお、本来の相続人全員が放棄をした場合、次順位の親族が相続人となるため、
 この点にも考慮する必要があります。本来負う必要が無い債務を負うことになるため、
 その場合は次順位の親族にも放棄を依頼し、相続人となり得るすべての親族が放棄
 をした時点で「相続人の不存在」となり、本来の相続人を含む親族は債務を負う必要が
 無くなります。

 

 一方で「限定承認」は、相続人全員が共同して行う必要があるため、
 1人でも限定承認に反対する相続人がいる場合には申述が行えません。

 

 ただし相続放棄をした相続人は前述のとおり「相続人でなかった」とみなされるため、
 それ以外の共同相続人全員で限定承認を行うことは可能です。

 

 なお相続放棄や限定承認は、被相続人の財産に債務がある場合に検討するケースが
 ありますが、その場合、どの程度の債務があるかを調査することになります。

 

 3か月以内に調査が終了すれば問題ありませんが、調査をしてもなお、
 相続を承認するか放棄するかの判断をし兼ねる場合には、「期間の伸長の申立」を
 行うことによって申述の期限を延ばすこともできます。

 

 ■遺留分侵害額の請求は「1年又は10年」

 

「遺留分」は兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利で、被相続人の財産から法律上取得
 することが保障されている最低限の割合です。

 

 遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は1/3、それ以外の場合は1/2となっています。

 

 相続人がこの遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合には、
 被相続人から贈与や遺贈を受けた他の相続人等に対して遺留分を侵害されたとして、
 侵害額に相当する「金銭」の支払を請求することできます。

 

 これを「遺留分侵害額の請求」と言います。

 

 【遺留分の割合】

 

 ・配偶者のみ:1/2

 

 ・配偶者と子供:配偶者1/4、子供1/2

 

 ・配偶者と親:配偶者1/3、親1/6

 

 ・子供のみ:1/2

 

 ・親のみ:1/3

 

 なお、子・親が複数人いる場合には、それぞれ上記の遺留分割合を人数で割った割合が、
 個々の相続人の遺留分となります。

 

 以前は遺留分を侵害された人が「金銭」ではなく、侵害額に相当する額を自社株式や
 不動産等の持分割合で取得するケースもあり、その後の経営や事業承継等の支障と
 なっているという指摘がありました。

 

 これを改善するために、遺留分の侵害額について「金銭債権化」するよう見直され、
 不動産等の現物ではなく金銭で請求できることになりました。

 

 なお「金銭での請求」は改正民法が施行された2019年7月1日以降に発生した相続に
 ついて可能です。

 

 遺留分侵害額の請求については、原則当事者間で話し合いが行われますが、
 解決しない場合やそもそも話し合いができない場合等には、家庭裁判所へ「調停」
 の申立てを行うことができます。

 

 なお遺留分侵害額の請求は、遺留分の権利を行使する旨を相手方に意思表示する
 必要がありますが、家庭裁判所への調停の申立ての他に、内容証明郵便等で
 別途意思表示を行う必要があります。

 

 もしご自身が相続人となった場合には、相続する財産の額が遺留分を侵害されて
 いないか、また他の相続人の遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。

 

 遺言や遺産分割の内容によっては、ご自身の遺留分が侵害される他、
 遺留分侵害額を請求される立場にもなり得るため、相続をする際は注意が必要です。

 

 また、財産を相続させる場合にも、ご自身の財産によって遺された親族が揉める
 ことにならないよう、遺留分を考慮した遺産分割対策を行う必要があります。

 

 なおこの遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は
 遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したとき」に、
 時効によって消滅します。

 

 今回は以上です。次回も相続と時効のお話をお伝えします。

 

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