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<2025年2月19日> 「遺族年金」について その1

2025/02/19  【未分類一覧へ戻る

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 おはようございます、澤田です。

 

 今回からは、厚生労働省のHPの内容をもとに、「遺族年金」についてお伝えし
 ます。

 

 「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
 場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。

 

 ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
 どのような時に年金が受け取れるのかなどを今回から数回にわけてお伝えして
 いきます。

 

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 「遺族年金」について その1

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 ~ここから厚労省~

 

 1.遺族年金とは

 

 遺族年金は、「国民年金」「厚生年金保険」の被保険者または被保険者であった人、
 が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族の所得を保障する
 ための年金です。

 

 遺族年金を受け取るには、死亡した人の公的年金の加入の状況、
 遺族が死亡した人に生計を維持されているかなど、一定の要件を満たす必要があります。

 

 また、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」では、支給要件や支給対象となる遺族に
 違いがあります。

 

 2.遺族年金の制度の変遷

 

 <1>旧国民年金法・旧厚生年金保険法における仕組み
 1985年以前において遺族に対する給付は、「旧国民年金法による母子年金」
 「準母子年金及び遺児年金」「旧厚生年金保険法による遺族年金」という細分化された
 体系となっていました。

 

 「旧国民年金法」においては、当時の国民年金の被保険者が世帯主に限らない成年者
 であったため、被用者を被保険者とする厚生年金保険に比べると、国民年金の被保険者
 の死亡に対する遺族の生活保障の必要性が低いとされました。

 

 そのため、子のある遺族家庭への生活保障を目的とする制度、とされました。

 

 一方、「旧厚生年金保険法」においては、当時の厚生年金の被保険者は概ね世帯主であり、
 その世帯の生計費用を賄っていることから、世帯主の死亡は遺族の生活を困難に陥らせる
 ため、一般的な遺族への生活保障を目的とする制度とされました。

 

 <2>昭和60(1985)年改正による見直し
 昭和60(1985)年の改正において、基礎年金制度の導入に際し、
 従来の「母子年金」「準母子年金」「遺児年金」が統合され、遺族基礎年金となりました。
 また、旧厚生年金保険法の遺族年金は、遺族厚生年金となりました。

 

 遺族厚生年金は、子のある妻であっても、子が18歳に達した日以降の最初の3月31日が
 終了したときに遺族基礎年金の受給権を失うこと、中高齢の寡婦については、
 就労可能性も若い寡婦に比べて乏しいこと等の事情から、中高齢の寡婦について重点的
 に加算を行う「中高齢寡婦加算」が設けられました。

 

 当該改正に伴い、各年金制度共通の生計維持要件が設定され、年間収入が600万円以上
 ある人は支給対象外とされました。

 

 ~ここまで厚労省~

 

 遺族年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた人、
 などの要件を満たす必要があります。さらに、亡くなった人のそれまでの年金の加入状況や、
 亡くなった時点で国民年金・厚生年金のどちらに加入していたかによっても受取額などが
 変わってきます。

 

 また、「旧国民年金法」「旧厚生年金法」というのが以前からあって、
 それぞれ加入する人や遺族年金の支給する人の要件などが違っていました。

 

 それが、現在の国民年金・厚生年金の支給要件の違いにつながっていると思います。

 

 1985年の改正では、「中高齢寡婦加算」の制度が新設されるとともに、
 年収によって遺族年金が受け取れないという「生計維持要件」が設定されました。

 

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