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<2025年3月19日> 「遺族年金」について その2

2025/03/19  【未分類一覧へ戻る

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     おはようございます、澤田です。

 

 今回も、厚生労働省のHPの内容をもとに、「遺族年金」についてお伝えします。

 

 「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
 場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。

 

 ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
 どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。

 

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 「遺族年金」について その2

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 ~ここから厚労省~

 

 ●平成6(1994)年改正による見直し

 

 平成6(1994)年の改正において、老齢厚生年金を受ける権利を有する65歳以上
 の人が、「配偶者(事実上の婚姻関係を含む)」の死亡による遺族厚生年金を
 受け取る際の、「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の併給の見直しが行わ
 れました。

 

 改正前までは、いずれかの年金を選択して受け取っていましたが、
 改正後は次の(1)と(2)のいずれか高い方の年金を受け取ることになりました。

 

 (1)「死亡した配偶者の老齢厚生年金の3/4」

 

 (2)「死亡した配偶者の老齢厚生年金の1/2」と「本人の老齢厚生年金の額の1/2」
   を合計した額

 

 また、生計維持要件の収入要件が、年間収入「600万円以上」から
 現在と同じ「850万円以上」に引き上げられました。

 

 ●平成16(2004)年改正以降の見直し

 

 その後、平成16(2004)年の改正において、
 若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直しを行い、
 「夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻」に対する遺族厚生年金は、
 「5年間の有期給付」となりました。

 

 加えて、平成6(1994)年の改正において制度化された、
 遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の見直しが行われ、

 まず、本人の「老齢厚生年金の満額」を受け取った上で、老齢厚生年金の満額との
 「差額を遺族厚生年金」として受け取ることになり、自分自身が納めた保険料が
 年金額に反映されることとなりました。

 

 さらに、平成24(2012)年の改正において、
 遺族基礎年金の対象者が「父子家庭」まで拡大されました。

 

 ~ここまで厚労省~

 

 このように、これまでいろいろな改正が行われてきましたが、
 父子家庭への遺族基礎年金の支給以外については、詳細は割愛しますが「改悪」
 だと思います。

 

 「年金保険料を徴収する間口は広くして、老後や万が一の時の給付は狭く」

 という政策なのでしょうか‥‥。

 

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