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おはようございます、澤田です。
今回も、厚生労働省のHPの内容をもとに、「遺族年金」についてお伝えします。
「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。
ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。
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「遺族年金」について その2
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~ここから厚労省~
●平成6(1994)年改正による見直し
平成6(1994)年の改正において、老齢厚生年金を受ける権利を有する65歳以上
の人が、「配偶者(事実上の婚姻関係を含む)」の死亡による遺族厚生年金を
受け取る際の、「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の併給の見直しが行わ
れました。
改正前までは、いずれかの年金を選択して受け取っていましたが、
改正後は次の(1)と(2)のいずれか高い方の年金を受け取ることになりました。
(1)「死亡した配偶者の老齢厚生年金の3/4」
(2)「死亡した配偶者の老齢厚生年金の1/2」と「本人の老齢厚生年金の額の1/2」
を合計した額
また、生計維持要件の収入要件が、年間収入「600万円以上」から
現在と同じ「850万円以上」に引き上げられました。
●平成16(2004)年改正以降の見直し
その後、平成16(2004)年の改正において、
若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直しを行い、
「夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻」に対する遺族厚生年金は、
「5年間の有期給付」となりました。
加えて、平成6(1994)年の改正において制度化された、
遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の見直しが行われ、
まず、本人の「老齢厚生年金の満額」を受け取った上で、老齢厚生年金の満額との
「差額を遺族厚生年金」として受け取ることになり、自分自身が納めた保険料が
年金額に反映されることとなりました。
さらに、平成24(2012)年の改正において、
遺族基礎年金の対象者が「父子家庭」まで拡大されました。
~ここまで厚労省~
このように、これまでいろいろな改正が行われてきましたが、
父子家庭への遺族基礎年金の支給以外については、詳細は割愛しますが「改悪」
だと思います。
「年金保険料を徴収する間口は広くして、老後や万が一の時の給付は狭く」
という政策なのでしょうか‥‥。
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