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おはようございます、澤田です。
今回も、「遺族年金」についてお伝えします。
「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。
ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。
今回は、「遺族基礎年金のしくみ」です。
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「遺族年金」について その3
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【遺族基礎年金の仕組み】
(1)支給要件
以下の<1>から<4>までの「いずれか」の要件にあてはまる場合に、
遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者が死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有している
60歳以上65歳未満の期間に死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間
が25年以上である人に限る)が死亡したとき
4.保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人が
死亡したとき
ただし、<1>と<2>の場合は、死亡日の前日において、
「死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間」について、
「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間」が2/3以上あることが条件と
なります。
(2)支給対象者
死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
1.子のある配偶者
2.子
遺族基礎年金における「子」とは、
・18歳になった年度の3月31日までにある人
または
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人
で、婚姻をしていない人、となります。
要件にあてはまる「子」がいない場合には、遺族基礎年金は1円も受け取れないことに
なります。
(3)年金額
2025年度の年金額は次のとおりです。
1.子のある配偶者が受け取るとき
・老齢基礎年金満額(831,700円)+子の加算額
2.子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となる)
・老齢基礎年金満額(831,700円)+2人目以降の子の加算額
※1人目及び2人目の子の加算額:各239,300円(年額)
※3人目以降の子の加算額:各79,800円(年額)
(4)遺族年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、
経済的な支援を必要としている人を支援する観点から、社会保障と税の一体改革に伴い、
2019年10月に導入された給付です。
消費税収を財源としており、公的年金給付ではありません。
遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となり
ます。
1.遺族基礎年金の受給者であること
2.前年の所得が、472.1万円+扶養親族の数×38万円以下であること
・給付額:5,450円(月額)(2025年度)
老齢基礎年金は、「子または子のある配偶者」が受け取ることができ、
お子さんが1人いる配偶者が受け取れる金額は、年額で約107万円、
1か月あたり約8.9万円です。
また、遺族基礎年金を受け取っている配偶者で、所得が一定以下の場合には、
遺族基礎年金にプラスして「遺族年金生活者支援給付金」が毎月約5,000円受け取れ
ます。
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