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【FP花園メルマガ】<2024年1月10日号> 地震保険はどんな時に補償されるの?

2024/01/10  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

  今年も宜しくお願い致します。

今年に入り、能登地震、JALと海上保安庁の飛行機の衝突、火災等
大きな災害、事故が続いています。

地震や事故に対する備えは損害保険ですが

本日のテーマは

「地震保険はどんな時に補償されるのか」についてお伝えしたいと思います。

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地震保険はどんな時に補償されるの?

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まず地震保険の前提条件を押さえておきましょう。

●地震保険は単独では加入できない

地震保険は単独で加入することはできません。
地震保険は住宅の火災保険や家財保険に加入して、そこに地震保険をセットで
契約することになります。

※一部の少額短期保険会社で300万円から加入できるところはあります

●加入できる保険金の上限がある

地震保険は加入できる保険金の上限が決められています。

建物部分の地震保険は5,000万円まで、家財部分は1,000万円までとなります。
そして加入する火災保険・家財保険の保険金額の最大で付けられる額は50%となり
最小は30%となります。

例えば、火災保険を4,000万 家財保険を1,000万円で加入をした場合には
地震保険が付けられる額は火災保険部分は2,000万、家財保険部分は500万円
合計2,500万が最大となります。

最小の30%で加入をした場合は、火災保険部分は1,200万、家財保険部分は300万円

となります。

●地震が原因の火災、津波被害の補償は対象外

火災保険のみで地震保険を付けていない場合は、地震・噴火・津波を原因とする
損壊、埋没、流失による損害だけではなく、地震等による火災、延焼、拡大した損害に
ついては保険金の支払いがされないので注意が必要です。

仮に火事で自宅が全焼したとしても、地震が起因するものだと補償の対象外です。

また津波で、自宅が水浸しになって住めない状況になっても同じように地震が
起因すると補償の対象外となります。

●地震保険の保険料の決まり方と割引率

地震保険の保険料は、掛ける保険金額の他に

・建物の所在地

・建物の構造

によって決まります。

なので、例えば同じ保険金額で同じ構造の建物でも千葉と沖縄では保険料が
異なることになります。

地震保険料の割引率は最高が50%割引から始まり、30%割引、10%割引となります。

50%割引となるもの : 免震建築物割引、耐震等級3

30%割引となるもの : 耐震等級2

10%割引となるもの : 耐震等級1、建築年割引、耐震診断割引

免震建築物割引、耐震等級割引を適用するには、以下の書類の提出が必要です。

・住宅性能評価書
・住宅性能証明書
・長期優良住宅に関する「技術的審査適合証」「長期使用構造等である旨の確認書」
・「認定通知書」等の長期優良住宅の認定種類

などの書類添付が必要となり

建築年割引の適用を受ける場合には

・建築確認書や登記簿謄本等

昭和56年(1981年)6月以降に新築した建物で、新築年月を確認できる書類として
公的機関が発行する新築年月日を確認できる書類が必要となります。

耐震診断割引の適用を受ける場合には

・耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書

が必要となります。

●地震保険の支払いが削減される場合もある?

これまで日本で起きた、阪神淡路大震災、東日本大震災の様な大きな
災害時に地震保険に加入をしていた人は加入内容の補償金額で給付がされてきました。

但し1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金額総額が12兆円(令和4年9月時点)
を超える場合には、保険金が削減される場合があります。

ちなみにこれまで日本で起こった主な地震で支払われた地震保険の保険金支払い額は
以下の通りです。
※共済は除く

・平成7年(1995年) 阪神淡路大震災    783億円

・平成23年(2011年) 東日本大震災 1兆2,891億円

・平成28年(2016年) 熊本地震     2,399億円

  阪神淡路大震災は災害規模としては熊本地震より大きかったですが、
1995年当時は地震保険の普及がまだ現在ほどでないことが考えられます。

また2022年度は火災保険加入者の69.4%が地震保険に加入していて、
2003年度以降20年連続加入が増加しています。

近年の地震保険料の改定を振り返ると、
2017年(+5.1%)、2019年(+3.8%)、2021年(+5.1%)、2022年(-0.7%)
と地震保険料改定が行われました。

●地震保険に加入する際の考え方

地震保険は建物の構造と、建物の所在地によって保険料は大きく異なってきます。
これまで地震保険に加入をしてきた人も、大幅に保険料が上昇した見積書を見ると
加入を躊躇する人も多いのではないでしょうか。

地震で罹災した場合、火災保険だけでは補償は得られません。

保険金額で同じ価値の建物を建てなくても、支払われた保険金額で
生活の立て直し一時金として活用したり、住宅ローンの残債返済資金としても活用
できます。

地震保険は必須コストとして考えるべき時代なのかもしれませんね。

 

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