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おはようございます、宮本です。
法的な婚姻関係が無い場合でも、事実婚で長い間夫婦同然の生活を
送り、その相手が亡くなった場合の相続財産はどうなるのか。
またその際の注意点などを
「内縁の妻、内縁の夫の相続 特別縁故者とはなにか?」
というテーマでお伝えします
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内縁の妻、内縁の夫の相続 特別縁故者とはなにか?
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内縁の妻や内縁の夫には相続権がありません。
これは、内縁関係にある夫婦が法的に「配偶者」として認められていないためです。
しかし、内縁の妻や夫がパートナーの財産を取得する方法はいくつかあります。
1.生前贈与: 被相続人が生前に財産を内縁の妻に贈与する方法です。
贈与税がかかるため、税金の注意が必要です。
2.遺言書による遺贈: 遺言書に内縁の妻に財産を譲渡する旨を記載することで、
遺産を遺すことが可能です。
3.生命保険の活用: 生命保険金の受取人を内縁の妻として指定する方法です。
但し、生命保険会社によっては内縁関係の妻、夫を受取人指定にする場合には
各保険会社の条件をクリアした場合など条件がありますので加入前に調べて
おくことが必要です。
4.特別縁故者として遺産を受け取る: 内縁の妻が家庭裁判所で「特別縁故者」の
手続きをとることで、遺産の全部または一部を受け取ることができる可能性が
あります。
●特別縁故者とは何か?
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人
がいない場合に、特別に被相続人の財産を取得できる人のことです。
民法第958条の3によれば、特別縁故者は「被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」と定め
られています。
具体的には、以下のような人が特別縁故者として認められる可能性があります。
・被相続人と同居して生活していた内縁の配偶者や事実上の養子
・被相続人の療養看護を行った人
・被相続人と特別密接な関係にあった友人や知人
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申立てを行い、
特別縁故者として認められる必要があります。申立てが認められると、相続財産の
一部または全部を取得することができます。
●内縁妻、夫を生命保険会社の受取人にする際の条件や注意点
1.戸籍上の配偶者がいないこと: お互いに法律上の配偶者がいないことが必要です。
数十年も内縁関係にあったとしても、離婚が成立していなければダメだということ
です。
2.保険会社所定の期間、同居していること: 保険会社が定める期間、同居している
事実を証明する必要があります。
3.保険会社所定の期間、生計を共にしていること: 保険会社が定める期間、生計を
共にしていることを証明する必要があります。
これらの条件を満たすことで、内縁の妻でも生命保険の受取人として認められる可能性
があります。ただし、保険会社毎によって条件が異なる場合があるため、事前に確認する
ことが重要です。
また、内縁の妻や夫を受取人に指定する際には、相続税の負担が増える可能性がある
ため、税制面での注意が必要です
これらの方法を活用することで、内縁の妻がパートナーの財産を取得することが
可能となります。
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