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おはようございます、宮本です。
相続が起ると、その亡くなった人の財産が多い少ないにかかわらず
遺言書が残されていなければ相続人間で遺産分割協議を行います。
簡単に言えば、相続人間での財産分割の話し合いですね。
なのでそれぞれの相続人が相続放棄しない限りは、
話し合い、手続きを経なければなりません。
この手続きが上手く進まないと、残された相続人間でいわゆる
争族に発生する可能性があり親族間の関係性が悪くなってしまうこと
があります。(相続後もずっ~と)
こうしたことを事前に避けるため、被相続人は遺言書を作成することが
多いのですが、遺言書も100%万能ということではありません。
被相続人(故人)が生前関係性が良くなかった相続人がいた場合
「あいつだけには一銭も財産を渡したくない」
と考えていても、相続人には遺留分というものがあり
遺留分がある相続人には、法定相続分の2分の一や3分の一は取得できる
権利が与えられています。
しかし、この遺留分も相続が発生した時に生前に無効となるよう準備して
おくことはできます。
この手続きが、事前の「遺留分の放棄」手続きです。
今日は、
「相続放棄は事前にできないが、遺留分放棄は事前にできる?」
というタイトルで、遺留分を放棄する場合の注意点等お伝えします。
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「相続放棄は事前にできないが、遺留分放棄は事前にできる?」
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●相続放棄は事前にすることはできるの?
まずは事前の相続放棄ですが
相続が開始する前に行うことはできません。
相続放棄を行うためには、相続の開始と自分が相続人であることを知ってから
3か月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを意味
します。相続放棄を行うためには、家庭裁判所に申述書を提出し、
必要な書類を揃える必要があります。
申述には期間、費用、書類などがあり、申述書の書式や記載例、添付書類の種類
などが詳しく説明されています。
●遺留分を事前に放棄する方法
遺留分を事前に放棄するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
1.申立ての準備:遺留分を放棄する本人が、家庭裁判所に申立てを行います。
申立てには、被相続人の戸籍謄本や申立人の戸籍謄本などの必要書類が
必要です。
2.申立ての提出:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
申立書の書式や記載例は裁判所のホームページで確認できます。
3.審理:家庭裁判所は、遺留分放棄が申立人の自由意思に基づくものであるか、
合理的な理由があるか、放棄に見合う代償があるかを判断します。
4.許可:家庭裁判所が遺留分放棄を許可すると、申立人は遺留分を放棄すること
ができます。
●具体的な必要書類や費用について
・必要書類:申立書、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本
・費用:収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)
遺留分放棄の申立てが認められるためには、申立人が自由意思で行っていること、
合理的な理由があること、放棄に見合う代償があることが重要です。
こうみると遺留分を事前放棄するには手続きのハードルが高そうですが
こうした制度があるということを知った上で、遺言書や生命保険との合わせ技で
相続対策をしておくと良いでしょう。
●遺産分割対策に生命保険を活用する
最後に遺産分割対策としての生命保険加入の話をして終えたいと思います。
生命保険金は、原則として遺産分割の対象外です。
これは、生命保険金が受取人固有の財産とされるためです。
被相続人が亡くなった後に支払われる生命保険金は、保険契約に基づき、
指定された受取人に直接支払われます。
そのため、遺産分割協議の対象にはなりません 。
ただし、例外的に生命保険金が遺産分割の対象となる場合もあります。
例えば、保険金が非常に高額で他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合や、
受取人が指定されていない場合などが該当します。
こうした極端な加入や加入当初は受取人の指定があったものが途中で受取人の方が
先に亡くなってしまい「受取人が指定されていない」といったこともありえますので
加入後も定期的なメンテナンスが必要です。
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