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おはようございます、澤田です。
今回も、「遺族年金」についてお伝えします。
「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。
ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。
今回は、「遺族年金のその他の給付」についてです。
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「遺族年金」について その7
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【遺族年金のその他の給付】
(1)寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の属する月の前月までの期間において、
「国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の
保険料免除期間が10年以上ある夫」
が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり
(事実上の婚姻関係を含む)、
死亡当時にその夫に生計を維持されていた「妻」が、60歳から65歳になるまで
の間支給されます。
寡婦年金の額は、
「夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4の額」となります。
なお、亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき、
または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、支給されません。
寡婦年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金です。
60歳から65歳まで受け取れ、受取額は、亡くなった方がそれまで払った
年金保険料に対して受け取る権利のある老齢基礎年金の3/4です。
亡くなった方に生計を維持されていた「妻」に支給されるものです。
(2)死亡一時金
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止の観点から設けられている制度です。
死亡日の属する月の前月までにおいて、第1号被保険者として保険料を納めた月数
が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、
その人によって生計を同じくしていた遺族
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
の中で、優先順位の高い人に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、12万円~32万円となっています。
死亡一時金は、国民年金から支給される一時金です。老齢基礎年金等を受け取る前に
亡くなった第1号被保険者の方の遺族が受け取れます。
なお、死亡一時金は、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、
8,500円が加算されます。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を
選択します。
ただし遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
さらに、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年となっています。
掛け捨て防止のための一時金ということですが、亡くなるまでの加入期間によっては
保険料の大部分が掛け捨てとなりますし、死亡一時金は請求をしないと受け取れません。
支給の制限もありますので、掛け捨て防止の観点から設けられている制度となっているか
どうかは、個人的にはなはだ疑問です。
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