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おはようございます、宮本です。
私が住む千葉ではここ最近地震が頻発しています。
少し慣れてしまっているところもあるのであまり良いことではないと
思います。
私事ですが、現在家を建て直しています。
もし引渡し前に地震で建築中の建物が消失してしまった場合
法律的にはどのような判断になるのか、今日はお伝えしたいと思います。
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建築中の建物が引渡し前に地震で消失してしまうと支払いはどうなる?
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家を新たに建築するときには、一般的には仕事に取り掛かる前には着手金、
途中で中間金、最後に残金の支払いと同時に引渡しとなります。
しかし、引渡し前に大地震が発生して建物が消滅してしまった場合
その後の残代金は支払うものなのか、また既に支払い済みの着手金、中間金は
どのようになるのかをお伝えします。
●引渡し前であれば支払いを拒める
まず結論からお伝えすると、建物の引き渡しを受ける前であれば残代金の
支払いは拒めます。またそれまでに支払済みの代金も返還を求めることができます。
しかし、建物を引き渡した直後に大地震があり建物が全壊、津波で流されて
しまって消失してしまうとこれは代金の返還は当然ながら求めることはできません。
つまり買主が代金を支払う事になります。
●買主負担となるケース
例えば私が既に完成している建売住宅を購入するとします。
購入にあたっては以下の様なスケジュールです。
まず建物を購入する契約をし内金を支払いました。
その3か月後に決済(残代金を支払う)をする予定でいます。
次に残代金はまだ支払ってはいないが、建物は契約日から1か月後には引渡しを
先に受けていたとします。
契約日から2か月後に大地震が発生し、建物が倒壊してしまった場合には
引き渡し後に建物が消滅しているため、この場合は買主は支払いをしなければなり
ません。
なので、リスクヘッジとして建物の引き渡し日に併せて火災保険に地震保険を付けて
加入する判断も大切になります。
●まとめ
2024年4月に民法が改正されたことにより、契約後決済前の建物の消失は買主は
代金支払いを求められてもこれを拒絶でき、かつ契約の解除ができるようになった。
引き渡し後の建物消滅は買主は支払いを拒めず、また契約を解除することができない
ことになっています。
これらは売主、買主の責任が帰すことができない事由の場合となります。
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