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<2024年3月6日> 地震が短期間のうちに複数回あった場合の地震保険の給付について

2024/03/06  【メルマガ一覧へ戻る

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 おはようございます、宮本です。

 私の住んでいる千葉県は最近、地震が頻発しています。
 
 自宅を新築し新たに火災保険に地震保険を付けて加入する人から
 こんなご相談をうけました。

 「短期間のうちに地震で建物に被害が出たら、そのたびに給付の対象と
 なるのですか?」

 これだけ地震が起きていると、同じような心配をされる方も多いかと
 思います。

 今日は短期間での地震保険の複数回支払用件についてお伝えしたいと
 思います。
       

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 地震が短期間のうちに複数回あった場合の地震保険の給付について

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  地震がもとで災害が複数回起こると、
 地震の件数として以下の様にルールが決められています。

 

 ・全損と認定されたら契約は終了

 

 ・72時間以内に発生した2回以上の地震による損害は1回とみなす

 

 ・地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害は対象外

 

 地震や津波で建物が全壊すると、全損認定されるので保険金は支払い対象となり
 契約はそこで終了となります。

 しかし分損だった場合には契約は終了しません。

 分損には、大半損、小半損、一部損と3段階に分かれています。
 全損を含めれば4段階ですね。

 例えば、最初の分損認定の損害があり、ここでは仮に一部損とします。
 一部損と認定された地震保険金の給付があり、損害部分の修理も
 完了したとします。

 その後、再び短期間のうちに地震があり今度は小半損と認定された場合
 2回目の地震の前には修理をして原状回復しているわけですから、その後の
 損害についても給付の対象となります。

 

 ●最初の損害を修理していない場合

 

 このケースでは、1回目の時に損害があって保険金は受け取ってはいても
 修理はしていないので、1回目の支払い済みの分を考慮しての損害鑑定
 となります。

 地震の影響で壁に亀裂が入っていても、普段の生活には影響がないと
 地震保険の保険金を受け取っていたとしてもそのままにしている人は結構
 いると思います。

 そのままの状態にしておいて、そこに地震が発生し亀裂が深まった場合には
 前回の損害を考慮しての査定となるのでその点は留意する必要はありそうで
 すね。

 

 

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