ライフプラン作成・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

FP花園の紹介

本店

<2024年1月31日> 65歳以降でも働いている人が年金を受け取る考え方

2024/01/31  【メルマガ一覧へ戻る

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

★ライフプラン相談はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php

 

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

おはようございます、宮本です。

最近立て続けに老齢年金の受け取り方について相談を受けました。

国の老齢年金は65歳からが原則の支給開始年齢となります。

今は65歳以降も働いている人が多くいらっしゃいます。

65歳以降も給与収入がある場合、どのタイミングで年金受給をするのが
良いのか、というテーマでお伝えしたいと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

65歳以降でも働いている人が年金を受け取る考え方

 

____________________________________

●65歳以上の給与収入で生活が維持できるか考えてみる

 

65歳の時点で収入がある方は、その収入で生活ができるかどうか
をまずイメージしてみましょう。

その収入で十分生活ができるようであれば、
年金を繰下げ受給することを検討してみましょう。

1ヶ月繰り下げるごとに受取年金額は0.7%ずつ増えて行きます。

5年間繰下げすれば

0.7×12か月×5年

で42%年金額を増やすことができます。

増えた年金額は終身で受け取れるので、
他の値動きのある金融商品で増やすよりも確実でライフプランが
立てやすいと思います。

 

●年金も欲しいし、年金繰下げもしたい場合

 

65歳以降も働いて給与収入はあるが、
その収入だけだと生活が厳しい時には厚生年金の場合には
基礎年金と厚生年金のどちらかだけ受取るという選択もできます。

「生活するには月額30万円は欲しい!」という場合で考えてみましょう。
給与月額が25万円だとした場合、
厚生年金の基礎年金部分だけを年金として受取り、厚生年金部分は繰り下げる
という事も可能です。

またその逆に基礎年金部分は繰下げして、厚生年金部分は受取るという事も
できます。

こうすることで当面の月額30万円の収入に近づけながら
片方の年金は受取を待機することで将来の受取年金額を増やしていくという
ことも可能です。

●年金受給こんな考え方もあります

 

例えば、65歳になる人で月額25万円あれば生活できる人がいるとします。

でも65歳からの給与月額が20万円だった場合、5万円が不足することになります。
その足りない部分を、年金受給することもできますが年金は受け取らずに
これまで貯めていた預貯金で補てんするという考え方もありだと思います。

月額5万円が足りない金額だとすると、

5万円×12か月×5年間

となり300万円を取崩す金額となります。

しかし年金は5年間繰り下げることになるので、年金額は42%UPします。

65歳から受け取る年金額が仮に月額15万円だった場合には
70歳からの年金額は42%アップで21.3万円になります。

月額25万円には3.7万円不足することになります。
70歳から90歳迄生きたとすると

3.7万×12か月×20年 = 888万円

となり、888万円の金融資産を取り崩していけば生活が成り立つことになります。
最初に取崩した300万円を加えると1,188万円が65歳以降に月額25万円で生活する
必要金額となります。

これが65歳から年金を受け取っていた場合は

65歳から70歳迄は給与20万円と年金月額15万円ですから、
10万円のゆとりができています。

このゆとり部分の10万円を70歳迄貯蓄できた場合には計算上は
10万円×12か月×5年 = 600万円貯蓄ができます。

70歳からは年金月額が15万円となりますから、月額不足額は10万円
これが90歳迄生きたと仮定すると

10万×12か月×20年 = 2,400万円

2,400万円が必要となりますが、70歳までに貯めた600万円を差し引きすると
1,800万円が必要な金額となります。

計算上は生活費に足りない金額を先に自分で負担をした方が
1,188万円と1,800万円の差額 612万円が繰下げ効果となります。

今回は、ゆとりが出た月額10万円を貯蓄に回せたとして計算しましたが
ゆとりが出た10万円を使い切ってしまっていたら、金額の差はもっと
出ることになります。

独身の人で、相続人に遺産を残す必要は無いが長生きのリスクに対して金融資産
の減り方を緩やかにしたい人にとってはこのような年金受給の方法も選択肢だと
思います。

 

●繰下げ待機中に亡くなった場合の取り扱い

 

繰下げ受給待機中の人が亡くなった場合、繰下げ受給を選択しなかった場合に
65歳から亡くなるまでに受け取れるはずだった年金が、遺族に未支給年金として
扱われます。

注意点は、年金額が65歳時点の金額で確定となります。
65歳から亡くなるまでの繰下げ期間は加味されず、年金額の増額はありません。

また老齢年金の場合は5年で時効となるため、
請求時点から5年以上前のものは受け取れません。

例えば待機中の人が72歳で亡くなった場合、67歳より前の年金は権利が失われている
可能性があります。

また遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の受給要件に当てはまる遺族がいる
場合は、遺族年金を受け取れます。

ただし、繰下げ受給を選択したことによる増額分は遺族年金の金額には反映されません。

 

● 繰下げ受給開始直後に亡くなった場合

 

繰下げ受給開始直後の人が亡くなった場合は、年金の受給中に亡くなっているため、
遺族が受け取れるのは、一般の未支給年金と同様に

「死亡した月までの年金のうちまだ受け取っていない分」

または

「すでに振り込まれた年金のうち死亡した月までの分」

のみとなります。

例えば繰下げ受給を開始して1回しか年金を受け取っていない場合でも、
前回受け取った分以降亡くなった月までの年金しか受け取れません。

年金の繰下げ受給を選択すると本人死亡時のリスクがある

と覚えておくと良いでしょう。

このように年金の受け取り方にはいくつかの選択肢があります。
どれが正しいという事ではなく、どのような受け取り方が
自分や家族のライフプランにあっているのか、年金受取前に考えてみてください。

 

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

★相続相談(事前対策)★
https://www.fp-hanazono.jp/s_inheritance_before.php

★相続相談(相続後事務)★
https://www.fp-hanazono.jp/s_inheritance_after.php

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

FP花園営業所

カテゴリー