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おはようございます、宮本です。
結婚していたが子供はいず、配偶者は既に亡くなっている
親も既に亡くなっている
兄妹がいてもその兄弟も既に亡くなっている場合の相続はどのように
なるかについて今日はお伝えしたいと思います。
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お一人様「いとこ」の相続
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文頭に書きましたが、「いとこ」がいる人で
その、いとこの人に
・配偶者がいない
・子供がいない
・親も既に亡くなっている
・兄妹も既に亡くなっている
この場合、財産を残して亡くなった場合、その財産はどのようになるでしょう。
結論から言うと、何も対策をたてずに亡くなった場合にはその財産は国庫に
帰属します。
親族と何も交流が無い場合にはそれでも仕方が無いと思いますが
高齢になると病院への入院、施設に入所する際にも保証人を求められるケース
が考えられます。
こうした場合、それまで金銭があれば自分の判断で決定できていたものが
サービスを受けるために先方から人的な保証を求められるケースも出てきます。
最近は入院や施設の利用は、保証人が親族でなくても保証会社で良いところも
あります。
保証会社とはある一時金や月額費用を保証会社に支払ってこれまで親族が
行ってきたことを代行するような業務です。
※亡くなった後の相続手続きや遺産整理はまた別の話になります。
こうした保証会社を使わず、いとこの人が最後までお世話をしたとしても
いとこは相続人ではないので亡くなった後に相続財産を原則受取ることは
できません。
いとこの人が金銭的には余裕があり、健在の間は入院費用、施設費用は
自分の財産で賄うことができても、亡くなってしまうとそこからは相続人
が手続きすることになります。
しかし、この場合には相続人がいないことになりますから
手続きをするにも通常よりも時間がかかり煩雑になることが予想されます。
●遺言以外にいとこから財産を継承する方法
いとこと子供のころから親しく付き合いがあり、
亡くなるまでお世話をしたとしても遺言を残さずに亡くなるとその財産は国庫に
帰属してします。
最後までお付き合いをしていく覚悟であれば、一番良いのは本人が元気な間に
遺言を作成しておく、(相手からは財産目当てだと思われるので言いにくい)
できれば不備が無い遺言を作成するためにも、公正証書遺言での作成がお勧めです。
まだ遺言まで作成することができない場合には、
生命保険会社によっては3親等以内の親族を受取人にする生命保険契約をする
ことができます。
自分が亡くなった後に保険金を親族が受け取る方法もあります。
また契約者代理制度がある保険商品であれば契約者に代わり保険の解約や減額など
をし資金を生前に活用することもできます。
また、上記以外にも家族信託の仕組みをつかい財産の名義をいとこから親族に変更して
財産管理をする方法もあります。
こうしたいくつかの方法を組み合わせて対策をたてておくと、いとこの相続も
より円滑に手続きができると思います。
●まとめ
人が亡くなると死後の手続きは誰かがすることになります。
その手続きを行うのが親族でも他人でも時間や費用が発生します。
特にいとこに相続をと考えている人は、お願いされる人がスムーズに手続きが
できるように、自分がしっかり判断ができるうちに準備をしておくことが大切だと
思います。
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