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おはようございます、宮本です。
今年の4月1日より相続登記の義務化が始まりました。
相続人が少なく、遺産分割がスムーズに進み
その不動産を相続する対象者が登記の手続きをすれば良いですが、
相続人が多人数に渡り、その中には連絡が取れなくなってしまっている
相続人がいた場合にはどうすれば良いのか、本日はお伝えしたいと思います。
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相続人の相続登記の義務化で知っておきたい事
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●登記手続きを放置しておくと過料の対象に!
不動産を相続した相続人は、3年以内に相続登記が必要です。
「正当な理由」なく申請をせずにそのまま放置しておくと、
10万円以下の過料の対象となります。
「過料」とは
行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を
徴収するという罰則のことを言います。
行政法学では「行政上の秩序罰」として分類されています。
過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されません。
前科の対象では無いということになります。
●正当な理由とは?
・相続人が増えてしまい、誰が相続人かを調べるのに時間が掛かる
・遺言の有効性や遺産の範囲が争われている
・申請義務のある相続人が重病
上記の様な場合が当てはまります。
●昔の相続登記も対象
2024年4月1日以前に相続で不動産を取得して、
登記をせずにそのままになっている人は2027年の3月31日までに相続登記が
必要です。
●3年を経過してしまったらどうなるの?
相続をした相続人が3年を経過しても、現状はすぐに過料の対象にはならず
法務局が調査した後に事前に登記を催告します。
催告された場合、期限内に登記手続きをすれば過料にはなりません。
●新設された相続人申告登記とは
相続登記は相続人全員の合意が必要なので、
相続人間での遺産分割協議が進まなかったり、相続人が海外にいたりすると
手続きがなかなか進みません。
そこで「相続人申告登記」という制度が新設され、
これは単独の相続人が一人でも登記できる制度になります。
自分が相続人であることがわかる戸籍謄本を用意し、申し出をした相続人には
自分だけ過料の対象から外れることになります。
手続きは、相続人が法務局で
1.登記名義人について相続開始したこと
2.自分がその相続人であること
上記を3年以内に登記官に申し出れば、無料で登記官が相続人の氏名、住所を
登記してくれます。
●まとめ
相続人の申告をしても不動産の所有者は故人のままです。
故人はこの世にいないですが、不動産がある以上は固定資産税は誰かが
負担し続けていくことになります。
また時間が経過すればするほど、権利関係が複雑になっていきます。
相続人申告登記は処置的な意味合いのある制度ですので、
最終的には権利関係を確定させないと、どんなに利用価値の高い不動産でも
全員の合意が整わないと売却したり貸し出すこともできなくなります。
現在、不動産を所有し相続人が複数人になる事が事前に分かっている人は
遺言等で遺産分割対策をしておくことがお勧めします。
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