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【お財布メルマガ】<2015年6月10日号>「成年後見制度 どんな時に制度を利用したらよいのか?(その1)」バックナンバー公開中!

2015/10/16  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 成年後見制度とは? 

        成年後見制度 どんな時に制度を利用したらよいのか?(その1)


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成年後見制度は、
判断能力が不十分になり、
ご本人だけでは財産管理や契約などの法律行為を行うことが難しい場合に利用します。

これまでにもご紹介してきたように、
成年後見制度には法定後見と
任意後見という2種類の制度がありますが、

今回は、どのような場合に制度を利用するかご紹介します。



法定後見には、
ご本人の判断能力の程度に応じて

①後見
②保佐
③補助

という3つの類型があります。

判断能力がまったくない方が利用するのが後見、
判断能力が著しく不十分な方が利用するのが保佐、
判断能力が不十分な方が利用するのが補助になります。


申立ての際に医師の診断書を添付しますが、
それをもとにどの類型になるかが決まります。

以下、成年後見制度を利用した例をご紹介します。
 (最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より)


①後見類型

本人はアルツハイマー病で5年前から物忘れがひどくなった。

症状は重くなる一方で回復の見込みはなく、
2年前から入院している。

本人の弟が事故で亡くなり、
弟の財産を相続することとなったが負債しか残されていなかったため、
相続放棄のために後見開始の審判を申し立てた。

審理の後、
本人の妻が成年後見人に選任され、
相続放棄の手続きを行った。



②保佐類型

本人は夫を亡くし、
一人暮らしをしている。

買い物の際にいくらのお札を出したのかわからなくなることが多くなり、
長男家族と同居することとなった。

長男は、
老朽化した本人の自宅不動産(土地・建物)を売りたいと考え、
保佐開始の審判の申立てと土地・建物を売却することについての
代理権付与の審判の申立てを行った。

審理の後、
本人について保佐が開始され、
長男が保佐人に選任された。

長男は家庭裁判所から自宅不動産(土地・建物)の売却の許可の審判を受け、
本人の自宅不動産を売却する手続きを行った。


今回は、後見と保佐についてご紹介しました。

次回は、補助と任意後見の利用類型をご紹介する予定です。

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