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空き家問題 基礎編【FP花園メルマガ】<2016年6月8日号>

2016/6/8  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、小山です。

 


今回から住宅関連のコーナーを担当することになりました小山と申します。

 

最近流行のポチャメン男子です。

 


弊社では今年4月から本格的に不動産業務を開始しました。

 

みなさんのお役に立つような不動産情報をお届けしますので
宜しくお願いいたします。

 


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■ 空き家問題 基礎編

 

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さて、記念すべき第1回は空き家問題です。

 


平成27年5月に『空き家対策特別措置法』が全面施行されました。

 

みなさんのご近所でも

 

「この家住んでるのかしら?」

 

「樹木や雑草が覆い茂り、大丈夫かこの家」

 

なんて光景を見かけることが多くなったのではないでしょうか。

 


日本の人口は2015年で1億2711万人。

 

最近は微減だったのですが、今後は急激に減り始め、

 

2060年には9000万人を割り込むと推計されています。
(2015年総務省「人口推計」より)

 


人口減だけの影響ではありません。

 

高度成長期、庭付き一戸建ての夢のマイホームだったものが、
核家族化、共働き、など生活様式も大きく変わり

 

マンションへの居住が多くなってきました。

 

今後も確実に空き家が増えることが予想されます。

 

空き家をそのままにしておくと、

 

ゴミを勝手に捨てられゴミ屋敷化したり、腐敗臭、不審火や倒壊など

 

地域住民にとっては大きな問題となってしまいます。

 

 

そこで政府は、

 


1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態


2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態


3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態


4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 


いずれかに該当する場合には

 

「特定空き家」

 

と定義し、市町村から指導・勧告・命令を受けることとなります。

 


指導を受けながら改善せず、勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例から
除外され、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることとなります。

 

さらに改善されない場合は、命令が出され、従わないと50万円以下の過料が
科せられます。

 

また、市町村による行政代執行も可能となります。

 

そんなに他人事の話ではありません。

 

例えば、田舎にご両親が住んでいて首都圏で生活している方も
多いのではないでしょうか?

 

仮に、相続で不動産を取得しても今のライフスタイルを変えることは
なかなか出来ません。

 

だからといって、そのままにしておくといつか

 

「特定空き家」

 

に指定されてしまうかも知れないのです。

 

そこで政府は平成28年4月から期間限定ですが、

 

『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』を創設しました。

 

この特例に関しては次回ご説明します。

 

 


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