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10月からフラット35が変わります ~ その2~【FP花園メルマガ】<2017年9月6日号>

2017/9/6  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。小山です。

 


前回、高校野球の話をしました。

 

実は、私の居住地である埼玉県代表の花咲徳栄高校が
優勝いたしました。

 

他県の皆さま申し訳ございません。

 

今年の甲子園はいいピッチャーも沢山いたのですが、
打撃戦の試合が多かったですね。

 

最終回に大逆転の試合もあり、
勝ち負けに関係なく感動をもらいました。

 

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■ 10月からフラット35が変わります ~ その2~


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前回から引き続きフラット35の変更点をお伝えします。

 

平成29年10月から団信の保障内容も変更になります。

 

具体的には、
高度障害保障から身体障害保障に変わり適用範囲が広がります。

 

身体障害保障の適用要件は以下の2つ共に該当することと
されています。

 


・団信保証開始日以降の障害または疾病を原因として、
身体障害者福祉法に定める1級または2級の障害に該当したこと

 

・身体障害者福祉法に基づき1級または2級の身体障害者手帳の
交付をされること

 


【通常の団信保障】

 

<現在> 高度障害・死亡


<新制度> 身体障害保障・死亡

 


3大疾病付団信の保障も介護保障が加わり、適用範囲が広がります。

 


介護保障の適用要件は以下のいずれかに該当した時とされています。


・保障開始日以後の傷害または疾病を原因として
公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当
していると認定されたこと


・保証開始日以後の障害または疾病を原因として、引受保険会社の
定める所定の要件を満たすことが、医師による診断で確定されたこと

 


【3大疾病付団信】

 

<現在> 3大疾病・高度障害・死亡

 

<新制度> 介護保障・3大疾病・身体障害保障・死亡

 


なお、3大疾病付団信に加入する場合は、通常団信付フラットの金利に
更に0.24%の金利上乗せとなります。

 

その他の変更点としては、フラット35S(一定の要件を満たした場合の
金利優遇制度)の優遇金利が0.3%から0.25%に引き下げられます。

 

また、新制度は平成29年10月1日以降の申込分からです。

 

9月30日までにフラット35の申込・審査済み(事前審査を含む)の方が
新制度の利用をする場合には、改めて審査が必要となりますので

注意が必要となります。

 

 

 

 

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