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平成30年度に改正された「事業承継税制」 その2【FP花園メルマガ】<2018年8月1日号>

2018/8/1  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 平成30年度に改正された「事業承継税制」 その2

 


こんにちは、FP花園の澤田です。

 

 

前回の私のメルマガでは、
「事業承継税制」について
お伝えしました。

 

この制度が、平成30年度の税制改正で
要件が緩和・拡充されましたので、

 

今回はその改正内容について
お伝えしたいと思います。

 


・平成30年度の改正内容は

 

1.納税猶予対象株式数の上限撤廃と相続税の納税猶予割合の拡大

 

従来は後継者が取得した株式のうち、

 

贈与税が猶予されるのは議決権株式の2/3に対応する部分、
相続税の場合は2/3のうちの80%に対応する部分でした。

 

贈与税は約67%、相続税は約53%が猶予部分ということになり、
それ以外の部分については納税資金を準備する必要があり、
株価によっては金銭的負担が大きくなっていました。

 


今回の改正では猶予の上限が撤廃され、
2/3が3/3つまり100%となりました。

 

また、相続税の猶予割合の80%についても拡大され、
こちらも100%となりました。

 


これによって、

 

事業承継時に株式を相続・贈与した場合の
金銭的負担がゼロとなりました。

 


2.雇用要件の見直し

 

従来の制度では、

 

相続税・贈与税の申告期限後5年間で
「平均8割の雇用」を維持する必要があり、

 

この要件を満たせなかった場合には
事業承継時の株価をもとに、

 

相続税または贈与税全額を納める必要がありました。

 


これが制度利用を躊躇する要因の
一つとなっていたため、

 

今回の改正ではこの要件を
実質的に撤廃することになりました。

 


「平均8割の雇用」を維持できなかった場合には、
その理由等を記載した報告書を提出し確認を受けることで、
引き続き納税猶予を受けることが可能となりました。

 


3.後継者要件の拡充

 

従来の制度では、

 

「一人の先代経営者」から「一人の後継者」へ
株式が相続・贈与される場合に、

 

納税猶予を受けることができました。

 


今回の改正ではこの要件を拡充して、

 

「親族外を含む複数の株主」から
「代表権を有する後継者(最大3人)」への
事業承継の場合にも納税猶予を受けられるようになりました。

 

先代経営者以外に株式が分散しているケースや、
複数の後継者で事業承継を行うケースなどを想定して、
適用範囲を広くし制度を利用しやすくしたと言えます。

 


4.納税猶予取消時の納税額の減免

 

従来の制度では、

 

後継者が事業承継をした後に
廃業や事業の売却を行う場合は、

 

その時に株価が下落していたとしても、
「承継時の株価」をもとに

 

相続税・贈与税を納税する必要があり、
税負担が大きくなってしまっていました。

 


そこで今回の改正では、

 

廃業時の株価や事業の売却額をもとに
納税額を再計算し、

 

事業承継時の納税額との差額を
減免することとしました。

 

これによって、

 

事業承継後の経営環境の変化などによる
将来不安を軽減できるようになりました。

 


5.相続時精算制度の適用範囲拡大

 

相続時精算課税制度を活用して
自社株式を後継者へ贈与することも可能ですが、

 

相続時精算課税制度は

 

「60歳以上の父母または祖父母」から
「20歳以上の子または孫(直系卑属)」への
贈与のみが対象となっています。

 


今回の改正では、

 

事業承継税制の適用を受ける場合には、
「60歳以上の贈与者」から
「20歳以上の後継者」への贈与について、

 

相続時精算課税制度を利用できることとしました。

 


利用できる後継者は最大三人で、
直系卑属以外への贈与の場合にも
広く活用できるようになったほか、

 

猶予が取消になってしまった場合の
税負担をできるだけ少なくすることが
できるようになりました。

 


このように改正後の内容は、

 

従来より猶予割合や対象者を拡大することで
制度利用の促進を図り、

 

後継者への事業承継を支援する目的があります。

 


利用する際の注意点としては、
平成35年3月31日までに「特例承継計画」を提出する点と、

 

この特例の適用は平成39年12月31日までの
贈与・相続等に限られるという点です。

 


また、要件を満たせば納税が
猶予・免除されますが、

 

猶予が取消になった場合には
納税義務が発生するということも
留意しておく必要があります。

 


今回の制度改正によって
中小企業の事業承継がスムーズに進み、

 

後継者不在・廃業などの問題が
解決できればよいと考えています。

 


・国税庁HP:非上場株式等についての贈与税・相続税の納税
猶予・免除(事業承継税制)のあらまし(平成30年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/01.pdf

 

 

 

 

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