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実録 人が亡くなった後の手続とお金の話 その6【FP花園メルマガ】<2019年6月12日号>

2019/6/12  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

 1月から、配信を続けてきた

「実録 人が亡くなった後の手続とお金の話」

も今回で一旦終了となります。

「これは伝えたほうが良いいかな」

というものがあった時には随時配信したいと思います。


最終回の今日は、


「相続税」


についてです。

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  
実録 人が亡くなった後の手続とお金の話 その6

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まず、相続税とは申告制度だということです。

これはまず押さえておきたい1つ目のポイントです。

なので、相続税が掛かるかどうかは
相続人(一般的には残された家族)が
判断しなければなりません。


葬儀が終わり、四十九日が終わった頃に、税務署が

「あなたのところは、相続税がかかるので申告を
しなければだめですよ」

と、親切にお知らせがくるわけではありません。


この「相続税の申告」ですが、期日があり亡くなってから
10ヶ月以内に行うことになります。

これが2つ目のポイント。


この10ヶ月の期間ですが、亡くなった後の手続や家の整理
などをしていると、あっという間に過ぎて行くというのが、
相続を経験をした人の実感だと思います。

 
個人レベルで相続税が発生するかどうかの見極めですが、
亡くなった人の財産が基礎控除の範囲内かどうかが
一つの指標になると思います。

これが3つ目のポイント。


・相続税の基礎控除 3,000万円

・相続人1人当たり 600万円×相続人


例えば、私のケースですと亡くなった母の相続人は
私一人になりますから


3,000万円+600万円×1人=3,600万円


つまり、母の残した財産が家や土地、預貯金、
その他の財産などを合計して3,600万円以上であれば
相続税が掛かるし、未満であれば相続税が掛からない
ことになります。
※小規模宅地の評価減などの特例等はここでは考えません
 

まずはこうやってざっくり、

自分の場合には

相続税が掛かるのか、掛からないのかを判断します。


「相続税が掛かかりそうだぞ」

ということが分かれば、相続人

上記の場合は私ですが自分で申告をしても良いですし、
税理士に依頼することもできます。


ちなみに私の場合には、知り合いの税理士に依頼しました。


2つ目のポイントの余談になりますが、

税理士に頼むのであれば申告期限が亡くなってから
10ヶ月以内となっていますので、締め切り期限が
迫ってからの依頼は税理士が対応するが難しい場合があります。

なので依頼をするつもりでいるのであれば、
日程には余裕を持っておくことが必要です。


2月や3月が申告のリミットだった場合は、
毎年の確定申告の時期にも重なるので、


「まだまだ依頼するには余裕があるから大丈夫」


と自分で考えていても、知り合いの税理士のつてが無ければ
引き受けてくれるところを探さなければならない、
といった事もありえます。

相続人が複数いる場合は、税理士に依頼をするかどうかを
決めるにも勝手に一人で決めるわけにもいきません。

相続人が集まって話し合いをする日程調整だけでも、
時間が要するとうことを知っておきましょう。
 
 
さて、申告を税理士が行うにしても、相続人が動かなければ
ならないところもあります。

つまり、
申告に必要な資料は相続人が基本的には準備することになります。
  
 
いくつか挙げてみましょう。


●被相続人に関する確認事項

・被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から相続開始まで)
 相続開始後10日以降に作成されたもの

・被相続人の住民票の除票(本籍と現住所が異なる場合)


●相続財産の分割に関する確認事項

・遺言の有無

・死因贈与があるか?

・遺産分割協議書が作成されているか?


●相続財産等に関する確認事項

・土地、建物等についての有無
 これを確認するための書類の準備

・有価証券

・現金預金

・生命保険等および退職手当金

 
これ以外にも、まだまだ確認項目は続きます。


上記項目は、税務申告を税理士さんに依頼した場合には
ヒアリングシートなどで確認してくれます。

指示されたものを準備すればいいので調べたり役所に
書類を取得しに行ったりと面倒ではありますが、
指示に従って動けば良いという点では、
これは私の感想ですが気が楽かもしれません。
 

申告する材料を全て整って税理士に提出し、
後は申告書ができあがるのを待つだけです。

書類ができあがったら、できあがった申告書を
税理士から説明を受け、問題がなければ捺印をし、
税務署へ書類を提出します。

提出は税理士が代わりにしてくれます。

そして死亡時から10ヶ月以内に納税が完了すれば、
相続税の申告はひとまず終了になります。


「ひとまず終了」


というのは、
申告した内容にが税務署が疑問に思うところがある時には
申告をした翌年もしくは翌々年(だいたい3年以内)に
連絡が来て税務調査が入ることもあります。

平たく言うと、

「計算方法が違っていて、納税額が少なくない?」

ということですね。


ちなみにこの税務調査ですが、

相続申告をした人の5件に1件の割合で入ると言われ、
税務調査が入った時には約80%の確率で、
過少申告で追徴課税されるといわれます。


不足部分の税金には延滞税、過少申告加算税が発生します。

自分で申告をする場合には、特にこうしたことも注意が必要です。


ここまで6回に渡り、私の経験も交えながら


「人が亡くなった後の手続とお金の話」


を書いてきました。


手続を進める過程で自宅で整理していると色々な物や
資料を目にします。

相続手続に必要な書類以外に、手紙や写真、
ノートのメモ書きなどなど。

物を探したり、片付ける作業をしていると感傷的に
なることもありますが、こうした一連の作業を通し
故人との思い出を自分の中で整理する時間でもあった、
と思えます。


 
【その他覚えておくと良いと思ったこと】


■ 死亡診断書

病院から受取る死亡診断書は基本的に再発行はされないので、
少し多めにコピーを取っておくのがお勧めです。

民間の保険や年金に加入している時には、この死亡診断書の
コピー提出を求められるので少し多いくらい
(私の場合とりあえず10枚印刷しました)
準備しておくと良いと思います。


■ 埋葬許可証

火葬が完了すると埋葬許可証が火葬場で発行されます。

こちらは埋葬する時に必要となってきますので
紛失しないように気をつけましょう。

火葬場の職員さんから渡されますが、骨壷の箱と一緒に
いれておくことが多いようです。

 

 

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