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使っていない銀行口座を相続対策で活用する【FP花園メルマガ】<2020年8月5日号>

2020/8/5  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

 

8日(土)からお盆休みになるところも
多いと思いますが新型コロナの影響で
今年は帰省する人も少なくなりそうです。

 

私は帰省先(田舎)がないので、
毎年このお盆時期は地元の千葉に留まって
いますが、この期間でないと戻れない人にとっては
気の毒に思います。

 

今までは日常が当たり前のようにやってきて、

 

当然の様に流れてきたという事は、こうした
有事の時でないとそのありがたさというのは
認識することができないのかもしれません。

 

以前通りとはいかないかもしれませんが、
前の日常に近い世の中に戻って欲しいと思います。 

 

  
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使っていない銀行口座を相続対策で活用する 

 

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相続が起こり、
その事実を金融機関(銀行など)が知ると、
被相続人(亡くなった人)の銀行口座は
動かせなくなります。

 

被相続人が亡くなったときに銀行口座
(取引先金融機関)が多いと金融機関に口座閉鎖の
手続きをしに行く時間と手間がとられたりと
面倒な事もあります。

 


以前、私の母が亡くなったときの相続手続きの話を
しましたが母の場合には3つの銀行口座が残って
いたので、亡くなってから3つの口座閉鎖の
手続きを私がしました。

 


実は、亡くなる2年くらい前から、母が高齢
ということもあり終活ではないですがあまり
使っていない銀行口座や証券口座を閉鎖手続きを
進めていました。

 

私の様に兄弟がいない一人っ子の場合には、
残された口座数が少ない方が事務的には
楽になります。

 


しかし、以下の様な場合にはあえて銀行口座を
残しておいた方が良い場合もあると私は考えます。

 


それは相続人が複数人いるケース。

 


仮に被相続人となる人に配偶者、
子供が2人いる場合で考えてみましょう。

 

 
被相続人は基本的に全財産を配偶者に
残したい意向があったとします。

 
ただ子供に全く残さないというのも、
気持ち的にどうかと考えるところもあるので
子供2人にはそれぞれ100万円ずつ渡したいと考えました。

 

※ここでは子供2人の遺留分は考えないこととします。

 


この被相続人の思いを遂げるには、いくつか方法が
ありますが一つ目は生命保険を活用する方法。

 

 
契約者、被保険者を被相続人として受取人を
各子供にすれば、被相続人が亡くなったときには、
各受取人が保険金の受取手続きをすることによって
それぞれの子供たちに100万円を届けることができます。

 

 
しかし、被相続人が体況の問題(病歴や投薬など受けている場合)で
生命保険に加入できない場合もあります。

 


それが2つ目の遺言書で銀行口座を指定する方法です。

 

通常使っているメインの銀行口座以外で
あまり使っていない口座があればその口座に
100万円ずつ預金しておき、
遺言書(公正証書、自筆遺言どちらでも構わない)に

 


・銀行名
・支店名
・口座番号
・口座名義人

 

を明記し、この口座の相続人を指定しておけば
実際に相続が起こったときにはこの遺言書を銀行に
持っていけば、その指定された相続人だけで
手続きができるので、やはり被相続人の
思いを遂げることができます。

 
遺言書が無いと、相続人の間で遺産分割協議を
しなければならずどんな家族でも財産を
どのように分割するべきか話し合いをすることに
なります。

 

こうした作業を無くすためにも、被相続人が
自分の意志を遺言書で示すことにより残された家族が
納得しやすい環境を整えることが大切だと考えます。

 

 

 

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