FP花園の相続事務支援サービス内容を動画で紹介しています。
相続に伴う事務手続きをワンストップで対応。各種専門家(税理士・司法書士・行政書士)の手配から相続後の不動産相談まで。また二次相続まで考えた相続対策も承っています。
相続対策・公正証書遺言作成サポートもお受けします。
自筆証書遺言の場合、封がされていたときは、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。相続人全員で遺言書の存在と記載内容を確認し、遺言書が有効なのか無効なのか、有効であっても書かれた内容に法的効力があるのか、また遺言書に偽造がないのかなどを確認します。検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらえます。これで銀行口座の解約や不動産の名義変更のために遺言書を使用できます。
公正証書遺言の場合は、開封してもかまいませんし、検認の必要もありません。
弊社では残された遺族(相続する人)の負担を軽くする公正証書遺言の作成支援を行っています。お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。
まずは、どういった内容を遺言書に記載したいのか話をお聞きすることから始めます。
01.遺言者から遺言についての考えを聞き取ります。
誰にどの財産をあげるのか決めましょう
02.遺言者に必要書類
(戸籍謄本や印鑑証明書、資産内容が分かる書類、等)
を集めて頂きます
03.弊社にて遺言状原案を作成し、
公証役場にて最初の打合せをします。
04.遺言者、公証人、証人2人の立ち会いのもと、
公証役場にて遺言書を作成します。
遺言者には遺言書正本と謄本が渡され、
原本は公証役場にて保管されます。
千葉・東京・神奈川・埼玉・茨城
※場所によって対応できない場合もございます。ご相談前にご確認ください。
初回面談は無料となります。お話をお聞きしたうえで見積書を提示させていただきます。
内容に同意をいただいた上で正式なご契約となります。