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【FP花園メルマガ】<2021年10月27日号> 相談の現場から 加入している税制適格型個人の保険料負担を減らしたい

2021/10/27  【メルマガ一覧へ戻る

おはようございます、宮本です。

今日は既存のお客様から問い合わせがあったことを
皆さんと共有したいと思います。

意外と知っているようで、知らない内容かもしれません。


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相談の現場から

加入している税制適格型個人の保険料負担を減らしたい。
減額をしたらどうなる?

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税制適格型個人年金に加入しているお客様から


「保険料負担を減らしたいのでどのような選択肢がありますか?」


といった問い合わせがありました。


税制適格型個人年金そのものを解約してしまい、
解約返戻金を受け取って年金そのものを止めてしまう方法もありますが、
契約内容を見たところあと4年間(4回支払うと)で保険料の払い込みが終わり、
保険料払込後は10年間の確定年金が支払われる内容になっています。

保険料は年払で支払っていたので、
保険料負担を低減させるには減額という方法もあります。

減額とは、本来であれば65歳から年金額を100万円を10回に渡ってもらうものを
年金額を85万円や80万円に減らす代わりに今負担する保険料を減らすという
ものです。

減額手続きをすると保険料負担が減ることは想像できると思いますが
それまで支払ってきた保険料の行先はどのようになるでしょうか?


■税制適格型個人年金を減額する時の注意点

月々や毎年支払ってお金が貯まる保険には、
代表的なものを挙げると終身保険や税制適格がつかない個人年金があります。

この2つの場合、保険金額や年金額の減額に見合った解約返戻金が
指定した口座に振り込まれます。

加入している年数が短い場合には、
支払った保険料に対して解約返戻金の戻り率が低い場合もあるので注意が
必要ですが、加入期間によっては支払った保険料に対して解約返戻金が
トントンだったり、少し上回ることもあります。


それに対して税制適格型個人年金を減額するとどうなるかというと
年金の減額に見合った解約返戻金は今すぐには戻ってきません...


「それはどういう事?」


と思われる人も多いのではないでしょうか?

税制適格型は保険料控除(所得税・住民税)の税制メリットを受ける
特性上、減額した部分に対してはそのタイミングでは解約返戻金は受け取れず
年金が開始される時に支払った保険料に見合った年金額として支払われること
になります。

減額すればそれまでに支払っていた保険料に対して解約返戻金が
入ってくると思って加入をしていると、自分が思っていたタイミングでは
お金が入ってこないといったことがあるので注意が必要です。

老後の為の積立なので、その時まで据え置いておくことに問題ない人には
あまり関係の無い話ですが、

もし保険料負担を減らして、資金が必要になった場合には税制適格型個人年金
の場合には減額に見合った解約返戻金を受け取ることができないと事前に
理解をしておくと良いでしょう。


■ 解約や減額をせずにお金を用立てるには

今回の話にも出てきた税制適格型個人年金や終身保険などのお金が貯まっていく
保険には契約者貸付制度というものがあります。

保険会社によって入金されるまでの必要日数は異なりますが
書類を提出して3~4日程度で振り込まれることが多いです。

書面で手続きをするときに、収入印紙代として200円が掛かりますが
加入している保険会社のマイページなどの専用ページで手続きをすると収入印紙代
も掛からないので覚えておくと良いでしょう。

あと、貯蓄性タイプの保険に複数加入している人の場合には加入した時期に
よって契約者貸付の金利が変わってきます。

保険の予定利率が高い時に加入したものは貸付利率も高く、
予定利率が低い時に加入したものは貸付利率は低くなります。

なので、契約者貸付を受けるときにはどの保険から受けるのが良いのか優先順位も
あるといったことも覚えておいてくださいね。

 

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