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おはようございます、宮本です。
相続の相談は大きく分けて
生前相続対策と相続が起ってからの相談に分かれます。
相続が起ってからの相談では、死亡時の生命保険金の受け取りをすることに
なりますが、請求時にどのような書類が必要になってくるか今日はお伝え
したいと思います。
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死亡保険金受取に必要な書類
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被相続人(亡くなった人)の死亡保険金を受け取れるのは
受取人となります。
これは他に遺族(家族)がいたとしても、保険金はその指定された
受取人固有の財産となります。
●固有財産ってなに?
死亡保険金受取の必要な書類の前に固有財産とは何かを知りましょう。
亡くなった人が所有していた財産を相続財産と言いますが
固有財産とは、もとからその人のものということを意味します。
固有財産は分割対象となる相続財産ではないのでここが他の分割対象となる
相続財産と大きくことなるところになります
●固有財産の種類
この固有財産にはいくつか種類があります。
生命保険金、死亡退職金、遺族年金、未支給の年金給付対象です。
上記の固有財産は遺産分割の対象にならないことから、遺族間の遺産分割協議
がまだ終わっていない状態でも受け取ることは可能です。
また相続放棄をしたとしても、固有財産は受け取ることはできる
ということもポイントになります。
しかしながら、生命保険などの保険に加入をしていたものの
受取人が指定されていないものについては他の相続財産と同様に相続人間で
分割協議をすることになりますので注意が必要です。
死亡保険金受取に必要な書類には大きく分けて
保険会社から送られてくる書類と保険金受取人が準備する書類に分かれます
●保険会社から送られてくる書類
・事故証明書(事故状況報告書)
保険会社によって呼び方は異なりますが、交通事故などで亡くなった場合に
求められる書類になります
・死亡証明書(死亡診断書、死体検案書)
この書類保険会社などの金融機関等で亡くなった手続きをするときに
何枚も必要になるので原本をコピーしたものを多めにコピーをしておくと
良いです。
・保険金・給付金支払い請求書
保険会社によって書類の呼び方は異なります
●受取人が準備する書類
・保険証券
保険証券が見当たらない場合には、保険証券紛失届を提出します
・戸籍謄本または被保険者の住民票
どちらも被保険者の死亡が確認できるもの
住民票を提出する場合には発行後3か月以内でマイナンバーの記載のないものを
求められます
・受取人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証
住民票、印鑑証明書、在留カード、特別永住者証明書いずれかのコピー
また受取人が未成年者の場合には、受取人と親権者(後見人)の続柄が確認できるもの
の提出を求められます
これ以外にも被保険者や受取人が改姓の変更があった場合には、変更の事実が分かる
公的証明書(住民票等)を提出します
なので、契約者の人は各種変更があったときには後回しにせず手続きは速やかに
済ませてくれた方が受取人にとっても後々助かると思います
ここまで死亡保険金受取の際の必要書類について書きました。
普段であれば、保険会社の案内に従って手続きすれば大して難しことではないことでも
葬儀やその他亡くなった後の手続きをしているとあれもこれもと頭がいっぱいになって
しまいどこから手を付けていったら良いか判断が低下してしてしまうことがあります。
こうした時は、
・これからやるべきこと
・やるべきことの期限と優先順位
・簡単な時系列
を書くことでだいぶ頭の中が整理できるようになります。
そしてひとつずつクリアしていきます。
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