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FP花園の紹介

船橋営業所

お見舞い申し上げます【船橋営業所より】

2016/5/15  【ブログ一覧へ戻る

みなさまこんにちは、船橋営業所の川村でございます。


熊本県を震源とする地震により被災されたみなさま、
またそのご家族のみなさまに心からお見舞い申し上げます。

 

この度、災害救助法が適用された地域にて被災されたみなさまが
ご加入されている「生命保険」の保険料支払猶予期間の延長、
また保険金・給付金・契約者貸付金のお支払い手続きが一部省略等により、
簡易迅速なお支払いを実施している保険会社があります。
ご確認のうえ、お手続きまたはご相談の連絡をとってください。

 

「火災保険」にご加入のみなさにも
地震保険金の迅速なお支払いの方向で各保険会社は動いております。
ご加入いただいております保険会社についてご確認のうえ、
お手続きまたはご相談の連絡をとってください。
一日も早い復旧と、みなさまのご健康をこころからお祈り申し上げます。

 


『地震保険について』

 


地震保険は単独でのご加入はできませんので、
建物保険または家財保険の火災保険ご加入手続きのとき、
地震保険をセットしてご加入をおすすめします。

 

地震保険は、地域・建物の構造等によって保険料が決まります。
まだ地震保険に未加入の方は試算だけでもいかがでしょうか。
建物や家財保険の火災保険と同じく、地震保険も万一の時しか利用することはできません。
でも加入していなければ保険金を受け取ることはできません。

 


【地震保険のご相談はこちらから】
http://www.fp-hanazono.jp/s_damage.php

 


●地震保険の保険金額
ご契約いただく建物または家財保険金額の30%~50%の範囲でご加入いただけます。

 

●保険金のお支払い
損害の程度(全損、半損、一部損)に応じて
地震保険金額の一定割合(100%、50%、5%)が支払われます。

 

●保険料
建物の所在地、構造により決まります。

 

●保険料割引の制度
所定の確認資料の提出により、建物の免震、耐震性能、建築年(昭和56年6月以降)、
耐震診断等に応じた割引を適用できる場合があります。

 

●地震火災費用保険金
自動で火災保険本体に付帯されています(火災保険金額の5%)
火災保険金額の30%または50%に変更することができます。
地震等を原因とする損壊、埋没、流失による損害については保険金が支払われません。
地震保険をセット(火災保険の50%)されている場合、
地震火災費用特約50%をご選択されたときには、
地震で火災が発生したとき最大で火災保険金額と同額の保険金のお支払いがあります。

 

●保険料控除
所得税(最高で5万円)、個人住民税(最高2万5千円)

 

 

【川村 和美】プロフィールはこちら
http://www.fp-hanazono.jp/h_funabashi/kawamura.php

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