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□ マイナンバーと民間保険会社の関わりについて【前篇】
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今月(10月)から、国内に住居する一人一人にマイナンバーの通知が始まり
ました。
今回のお財布メルマガは、このマイナンバーを民間保険会社ではどんな時に
必要(利用)するのかをまとめてみたいと思います。
◆はじめにマイナンバーとは?
冒頭にも書きましたが、今月(10月)から住民票を持つ一人ひとりに対して、
マイナンバーの通知が始まっています。
もしかしたら皆さんの中には既に、マイナンバーが届いた人もいるかもしれ
ませんね。
そもそもこのマイナンバー、社会保障や税制度の効率性や透明性を高め、
利便性の高い社会を実現するために付される12桁の番号のことを言います。
ちなみに、法人番号は13桁で10月下旬以降に国税庁のホームページで公表予定
です。
そして運用開始は来年、2016年1月からとなります。
◆マイナンバーの利用目的は
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の法的目的以外には使用することは
できません。
マイナンバーを悪意をもって漏えいさせた場合、懲役や罰金の対象となるなど
取り扱いと管理には細心の注意が必要となります。
保険会社は、行政機関に提出する支払調書や源泉徴収票にマイナンバーを
記すことが必要となるため、保険契約をする契約者や募集業務を行う保険代理店
や保険募集人からマイナンバーを取得する場面が出てきます。
◆マイナンバー通知スケジュール
2015年10月~12月 通知カードを国民全員に配布
住民票を持つ国民全員に対し、世帯ごとに簡易書留で送付され受け取りに際して
はサインが必要となります。
・通知カード
・説明書
・個人番号カードの申請書と返信用封筒
が同封されています。
(注)通知カードは本人確認書類として利用できません。
2015年10月~ 個人番号カード申請
希望者は郵送かオンラインで申請すると無料で交付がされます。
返信用封筒を郵送またはオンライン(スマートフォン等)で申請を行います。
申請には顔写真が必要となります。
2016年1月~
申請者に個人番号カード公布、マイナンバーの利用開始
個人番号カードは、マイナンバーが記載された本人写真とICチップつきの
カードとなります。
申請者には2016年1月以降に公布されます。
受取時には、公布のお知らせのハガキと、通知カード、身分証明書(運転免許所等)
を持参して、市町村の窓口に取りに行きます。
今日はここまで。
来週も「マイナンバーと民間保険会社の関わりについて」の【後編】をお届け
します。
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