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【お財布メルマガ】<2015年5月13日号>「成年後見制度を利用するには(任意後見)」バックナンバー公開中!

2015/10/12  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 成年後見制度とは? 

成年後見制度を利用するには(任意後見)


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ご本人だけでは
適切な財産管理や契約などの法律行為を行うことが難しくて
後見人等が必要になった場合に、
ご本人をサポートするために成年後見制度を利用することがあります。


成年後見制度には、
法定後見と任意後見という2種類の制度があります。

簡単に2つの制度の違いをご紹介すると、
既に判断能力が不十分になってしまった方が利用するのが法定後見、

今はしっかりしているけれど判断能力が
衰えてしまったときが来たときに備えたいという方が利用するのが任意後見です。


今回は、任意後見の利用の仕方についてご紹介します。


任意後見制度では、
任意後見人との間に任意後見契約を結びます。

将来、判断能力が不十分になってしまった場合に備えて、
あらかじめ自分が選んだ代理人が任意後見人です。

任意後見契約は公正証書によって結び、
財産管理や療養看護などについての代理権を定めておきます。

ごく簡単に言い換えると、

「自分で選んだ人に、何をどこまで自分の代わりにやってもらうかを決めておく」

のが任意後見契約なのです。


任意後見契約を結ぶための費用としては、
主に次のようなものがあげられます。

公正証書作成の基本手数料(11,000円)、
登記嘱託手数料(1,400円)、
印紙代(2,800円)、
本人に交付する正本等の用紙代、
登記嘱託書郵送代など


任意後見契約は、
契約を結んだだけでは効力を持ちません。

ご本人の判断能力が低下し、
家庭裁判所へ申立を行って任意後見監督人が選任されて、
効力が生じます。

申立を行う裁判所は、
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。


任意後見監督人選任の申立ができる方は、
ご本人、
ご本人の配偶者、
任意後見受任者、
四親等内の親族です。

四親等内の親族とは、
両親・祖父母・孫・ひ孫、
兄弟姉妹・甥・姪、
おじ・おば・いとこ、
配偶者の親・子・兄弟姉妹です。


申立に必要な書類と費用には、
次のようなものがあります。

 

申立書、
診断書(成年後見用)、
申立事情説明書(任意後見)、
任意後見受任者事情説明書、
任意後見契約公正証書の写し、
本人の財産目録、
収支状況報告書、
申立手数料(申立1件につき800円。収入印紙で用意します)、
登記手数料(1,400円。収入印紙で用意します)、
郵便切手(3,200円分。用意する種類と枚数が決まっています)、
ご本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場で発行してもらいます)、
住民票、
後見登記時効証明書(任意後見。東京法務局等で発行してもらいます)、
登記されていないことの証明書(東京法務局等で発行してもらいます)


申立書や診断書のフォーマットは、
家庭裁判所で入手することができます。


申立手続きの流れは、以下のとおりです。


【1】申立に必要な書類等の準備
【2】申立(予約が必要な家庭裁判所もあります)
【3】親族への意向照会・本人調査等
【4】任意後見監督人の選任
【5】後見開始


後見の申立にあたっては、
準備する書類が多岐にわたることもあります。

ご自身で手続きが難しい場合には、
専門家のサポートを受けながら手続きを進めると良いでしょう。

 

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