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【FP花園メルマガ】<2015年10月28日号>「マイナンバーと民間保険会社の関わりについて:後編」バックナンバー公開中!

2015/10/30  【メルマガ一覧へ戻る

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マイナンバーと民間保険会社の関わりについて【後編】
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◆保険金支払い時にはマイナンバーが必要になる?

2016年1月以降に保険金等を受け取った場合には、保険会社は受取人等の
顧客からマイナンバーの提供をお願いされる場面が予想されます。

一定額以上の保険金等の支払いがあった保険金等の受取人と契約者へは
保険会社からマイナンバー申告書が郵送されてくると考えておくと良いと思います。

ちなみにこのマイナンバーの提出のやり取りですが、代理店制度をとって
いる保険会社は、マイナンバーに触れる機会を最小限にするため、直接
保険会社とのやり取りになると思います。

保険会社によっても多少異なりますが、対象の保険受取人や契約者の方には
マイナンバー申告書の記入と、番号確認、身元確認に必要な書類
(個人番号カード、通知カード、免許証、住民票等)のコピーを同封のうえ
保険会社の担当部門に郵送する形になるでしょう。

この取得したマイナンバーですが、利用目的が終えたあとは、一定期間の
経過後に確実に廃棄処分されることになっています。


◆保険金などの支払い際のマイナンバー利用方法

保険申し込み時ではなく、保険金などの支払い後にマイナンバー取得が
されます。

・取得対象となるもの

1.一定額以上の保険金、満期金、年金、解約返戻金などの受取人

2.上記契約の契約者

※入院給付金などは、非課税であり税務書類が発生しないためマイナンバー
の取得はなし。


顧客(契約者、受取人) ⇒ 保険金請求 ⇒ 保険会社


保険会社 ⇒ 「保険金等の支払い」「マイナンバー申告書」 ⇒ 顧客


顧客 ⇒ マイナンバー申告書の返送 ⇒ 保険会社 ⇒ 提出 ⇒ 税務署


上記が、民間保険会社で利用される際のマイナンバーの流れを書きましたが、
保険会社により異なるところも考えられます。

その際は、ご自身が請求する保険会社へ確認をして手続きを進めてください。

以上で、「マイナンバーと民間保険会社の関わりについて」を終えます。

 

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