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【FP花園メルマガ】<2022年3月30日号>  自分の判断能力が低下してしまった時に備える「任意後見契約」

2022/3/30  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、澤田です。

本日も宜しくお願い致します。


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自分の判断能力が低下してしまった時に備える「任意後見契約」

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自分の判断能力が十分なうちに、もしも判断能力が低下してしまった時に
備える方法として「任意後見契約」制度を利用する方法があります。

財産の管理や医師の治療を受ける等、判断能力が低下した場合にはそれまで
自分で行っていた行為ができなくなる恐れがあります。

今回は、このような行為を判断能力低下後に「後見人」に依頼することが
できる任意後見契約の概要と、契約をする際の公正証書の内容等について
お伝えします。


■ 任意後見契約とは何か?

後見制度は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことに
よって、判断能力が低下した人(被後見人)を守る制度となります。

なお後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、裁判所の手続きで後見人が選ばれ後見が開始します。

例えば未成年者の場合、通常は親権者である親が未成年者に代わって財産管理等
を行って未成年者を保護しますが、親がいない場合には裁判所が後見人を
選任して未成年者を保護します(未成年後見)。

また成人の場合には、認知症等によって判断能力が不十分な人について、
裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。

これに対して任意後見は、将来自分の判断能力が低下した場合に保護等をして
もらいたい、と考える人が、自分の意思(契約)で後見人を選任します。

法定後見は判断能力が既に失われている、または不十分な状態であるために、
自分で後見人等を選ぶことができない場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度で
あるのに対して、任意後見はまだ判断能力がある人が自分で後見人を選ぶ制度
です。


■ どのような内容で契約をするのか

任意後見は判断能力の低下後に、財産管理や日常生活に必要な契約等を自分に
代わって依頼することになりますので、どこまでの範囲や内容を依頼するかを
あらかじめ決めておく必要があります。

この手続きが「任意後見契約公正証書」の作成となります。

この作成を行い、あらかじめ任意後見契約を結んでおかないと、
判断能力の低下後に任意後見制度を利用することができませんので、
契約の締結は必須です。

後見を依頼する人(委任者)と後見をする人(受任者)が契約を締結しますが、
その契約は公証人が作成する公正証書でなければならないと決められています。

契約の内容は委任者・受任者双方で決定することもできますし、
公証人からのアドバイスを受けることも可能です。

契約内容の大きな柱の一つは「財産の管理」となります。

自宅等の不動産や預貯金・年金等の管理、税金や公共料金の支払い等を自身に
代わって管理を依頼する事項です。

もう一つは「生活・介護等に関するサポート」となります。


生活必需品の購入をはじめ

要介護認定申請等の手続き、

介護サービス提供契約の締結、

介護費用の支払い、

医療契約の締結、

入院の手続きや入院費用の支払い、

老人ホーム入居時の契約締結等、

身の回りのサポートを依頼する事項となります。


このような内容を依頼することを公正証書で事前に契約をしておくことで、
判断能力が低下した時に任意後見制度を利用することが可能となります。

■ 誰に後見人になってもらうのか?

どこまでの範囲を後見契約で依頼するのかを事前に決めておくことも重要でますが、
誰と後見契約を結ぶのかも重要となります。

任意後見人は身内の人や友人等、信頼できる成人であれば誰を選んでも構いません。

ただし任意後見契約が始まった後(判断能力低下後)には
様々な手続きや書類作成等の他、時には法律行為を行う必要も出てきますので、
弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等の専門家に依頼したほうが安心かも
しれません。

任意後見は自身の判断能力があるうちに後見人を選定できますので、
面談等を行った上で信頼できる人を探し、自身の意思で契約を締結することができる点が、
法定後見との大きな違いとなります。

 

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