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実録 人が亡くなった後の手続とお金の話 その4【FP花園メルマガ】<2019年4月10日号>

2019/4/10  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。


 前回までのメルマガで


・亡くなる前に確認しておくべき項目

・病院から家へ戻ってくるまで

・葬儀社との通夜、告別式の打ち合わせとプランの決定の話


をお伝えしてきました。


今日は生前から準備をしていた相続対策について
お話ししたいと思います。 
 

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実録 人が亡くなった後の手続とお金の話 その4

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相続対策というと一般的には、
相続税対策を思い浮かべる人が多いのですが
相続対策には主に3つあります。


・相続税対策
(納める相続税を抑えたい)

・納税資金対策
(相続税が発生する場合、その納税資金をどう工面するか)

・遺産分割対策
(どの財産を誰に相続させるか)


相続税と納税資金の対策については、ある一定以上の
財産があり相続税が発生することが分かるようであれば、
私の経験上からも時間的な余裕があるうちに
準備をすることをお勧めします。

 
まずは正値(ただしい数値)でなくても良いので、
大きくずれていなければだいたいの相続税の額を
抑えておけば良いと思います。


事前にある程度の相続税の規模間が分かっていれば、
相続税対策をするべきか、相続税を納めることに
なってもこの金額が本人や残された親族にとって
納めても許容の範囲であれば特別相続対策をしない
という選択肢もあるというのが分かります。


予想される相続税を多少なりとも節税をしたいのであれば、
まずはとっかかりやすく煩雑ではない相続対策から
行うのが良いでしょう。


例えば、

・親族への贈与

・生命保険の非課税枠の活用

は比較的簡単にできる相続税対策です。

 
不動産が資産の大半を占め、現預金が少ない場合には、
土地の相続税評価を下げるために金融機関から
借入をして土地の上に建物を建てたりする
相続対策もあります。

我が家でも、相続税が発生する事が予想されていたので、
土地の相続評価を引き下げるために、金融機関から
借入を起こし母が60歳の時に既に老朽化していた
アパートを取り壊し、新たに建て直しました。


今から約30年前になります。
 
またこの時には既に生命保険の非課税枠の活用はしきっていました。

私が考えていた相続対策のスタンスは、相続税を
払わない為の相続対策ではなく、支払うにしても
できる対策は打ったうえでなるべく最小限の納税で
済ませたい、というのが目的としました。
 

 
基本は相続税の納税資金は、


相続した財産に応じて、相続人が現金で支払います。


最近は少なくなりましたが、
税金を納めることができないのであれば、


「物納すれば良い」

 
と考える人もいます。

これは現実的な話ではない思ってください。


大原則として、税金はお金で納めます。


なので、納める税金がないからと言って自分にとって
価値が低い土地から国に物納すれば構わない
というものではないのです。

現実は、税金を納める現金がなければ金融機関から
借入をして税金を支払うことになります。
(当然借入をすれば金利を支払います)

その後、相続した土地を売却をして金融機関へ
納税の為に借り入れた金額を支払うことになるのです。


なので、土地持ちの資産家に多いのですが、
相続時の納税資金が不足することが予想される場合には
現在保有している不動産からキャッシュを生む仕組みを
作っておく必要があります。

昔は、賃貸アパートが有効な相続対策となっていましたが
今は人口減少の世の中ということもあり、その地域に
適した土地活用をする必要があると私は考えています。

個人的な見解ですが、どこにでもあるような
ワンルームマンション・アパート経営は
よほど立地が良くない限り、
厳しい(入居が付けづらく、賃料単価の下落)時代に
急速になると思います。
 
 
最後に遺産分割対策です。


私の場合、相続人が私一人ということもあり
遺産分割対策をする必要はありませんでしたが、
相続人が複数人に渡る場合や、残される家族が配偶者だけに
なる人は最重要相続対策だと考えます。

誰が何を相続するということを決めておく事はとても重要です。

残された家族が遺産分割で揉めることがない様に
しておくことは被相続人の責任だと思います。
(これは本当に思うこと)

これは私見ですが、被相続人が残した遺言が
すべての相続人を満足させる内容でなかったとしても、
遺言書を通して被相続人の最後の意思が伝わることに
なるので、残された家族にとっては納得感が得やすいです。


遺言書の内容に不満を持つ人間がいたとしても、
 
恨まれるのは亡くなった被相続人であるべきで、

今を生きている親族間には遺恨を持たせないように
することが被相続人の責任であり、
ある意味優しさでもあると思います。

 
ここまで私が思う被相続人の責任について書きましたが、

遺言書があったとしても相続人全員がその遺言の内容に
満足がいかなければ、改めて残された家族で
遺産分割をしても良いのです。

なのでやるべきことをしたら、その後のことまでは
心配しても仕方がないと頭を切り替え、
割り切ることも大切です。


まずは、相続人が複数人いる人はやるべきことだけは
しっかりやっておく(遺言書の作成など)ことをお勧めします。

 

最後に、これは相続対策とちょっと違うかもしれませんが、
母がまだ健在のうちに私が手続しておいたことを
いくつか列挙したいと思います。

終活の部類に入るかもしれません。

金融機関口座、クレジットカードの解約

銀行口座や証券口座、クレジットカードを複数持っているのは
今の時代当たり前かと思います。

亡くなってから手続きをすると色々な提出物が
必要になってくるものもあり、あまり使わなくなっている
金融機関などは母が元気なうちに数年前から
閉鎖手続を順次行ってきました。

この場合には、本人確認のため自から金融機関に赴いたり、
郵送の場合には本人と証明できる書類を同封する必要が
ありますが、いくつか事前に手続きをしたことは、
相続に伴う手続を減らす意味では良かったと思います。


次回は、
亡くなった後に行う事務手続(金融機関や役所、その他)
についてお話ししたいと思います。 
 
 
今日はここまで。 

 


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