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【FP花園メルマガ】<2023年6月14日号> 共有不動産の固定資産税支払いで気を付けたいこと

2023/6/14  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

不動産を所有している人は固定資産税を支払っています。

固定資産税は市町村(東京23区内は東京都)が課している地方税となります。
市町村によって支払時期が異なるところもありますが、ほとんどのところは
6月、9月、12月、2月の4回に分けて支払います。

※一括で支払うことも可能

この固定資産税、不動産登記が一人であればその人が支払えば問題ないですが、
複数人に渡っている場合には面倒な事もあります。

今日は共有不動産の固定資産税の支払いについて

お伝えしたいと思います。  


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共有不動産の固定資産税支払いで気を付けたいこと

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共有不動産というとこんなイメージを持たれている人が多いのでは
ないでしょうか。

・夫婦で土地・建物を購入して共有名義にした

・親が亡くなり、残された子供たちで等分に相続し共有名義にした

不動産が共有名義になっている場合、固定資産税はそれぞれが持分に応じた
支払い義務を負います。

そして市町村は持分の代表者に納税通知書を送ります。

ちなみに代表者とは

・法人

・持分割合が多い者

・その市町村に住んでいる者

・世帯主

・登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

などがなります。

代表者は各共有者に固定資産税の立替え分を請求することができる形になって
いますが、実情にはそこに住んでいる人(利用している)が全額を支払っている
ことが多いです。

共有が開始したころの夫婦や兄弟であれば、お互いの意思の疎通も円滑に
進みますが共有者の一方が亡くなってその下の子供が共有持分を相続したり、
共有者が自分が知らな全くの他人に売却して第三者が共有者になることも
あります。

※自分の持分だけ売却する事は可能です

こうした場合、不動産の共有を続けるのであれば当然ながら持分に応じた
固定資産税は支払う事になります。

市町村から納税通知が自分のところには届かないので支払わなくても良いと
高を括っていたり、他の持分者が支払っているので自分は困らないと思っていると
ある日突然自分が知らない持分共有者から持分に応じた固定資産税の
支払い催促が来ることもあります。

それでも放っておくと、固定資産税を肩代わりに支払ったを求償権は相手側に
あるので「支払督促」を債権者が裁判所に申し立てを行い、認められると
財産の差し押さえに発展してしまう可能性もあります。

必要のない共有不動産を取得してしまった場合は

・他の持分権利者に買い取ってもらう

・共有者全員で不動産を売却する

・持分権利を放棄する

などの方法があるので、自分にとって最適な選択肢を選び共有関係を早いうちに
解消するのが良いでしょう。

来年の2024年4月から相続登記の申請が義務化となります。

義務化で相続が起ってもこれまで未登記だったものは表面化されてくるので
固定資産税の支払いについてのトラブルが増えてくることが予想されます。

 

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