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【FP花園メルマガ】<2023年9月20日号> 贈与税の成り立ち

2023/9/20  【メルマガ一覧へ戻る

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ファイナンシャルプランナーの福田稔也です。
 
私は確定申告をしている身なのですが、
  税金の支払いを考えた時には頭が痛いですよね~(笑)

仕事をして収める税金は所得税や住民税が主となりますが、
私がお客様からよく相談を受けるのが贈与税の相談になります。

「贈与なんてお金持ちの話でしょ?」

ということも全然なくなってきていますので
今回は贈与の話をしたいと思います。


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贈与税の成り立ち
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元々財産を多く持つ人が亡くなった時には相続税がかかっていました。
今も当然相続税は存在します。

その相続税ですが、やはり税金は払いたくないと考える人は当然出てきます。
できれば相続税を払わずに自分の財産を子供などに残したいと考える人が
現れます。

となると自分の生前に財産を分け与えておくことで将来訪れる相続発生時に
相続税を支払わずに済むことから、贈与は節税対策として利用されること
になったようです。

しかし、この行為がエスカレートすれば

「全く相続税を払わないで済む人物」

が現れてしまうという問題が発生したようですね。

こういうことを防ぐために贈与すること自体にも税金をかけ、
さらに相続税よりも税率を高く設定することで相続税に意味を持たせようと
制度を整えた結果、生まれたのが贈与税だと言われています。

●贈与税とは?

贈与税とは、生前に経済的に価値のあるものを贈与者(贈与する人物)から
受贈者(贈与を受け取る人物)へ贈与をした場合に、受贈者が負担する税金です。

贈与者が財産を譲りたい意志を受贈者へ示し、
これを受け取る意思表示をした場合に納税義務が発生します。

課税対象とされるものは“金銭的価値を見積もることが可能な財産”となっており、
土地や不動産、貴金属なども含まれます。


●一般家庭でも普通に考える必要がある

財産移転で考える必要がある贈与税ですが、一般家庭には関係ないように感じます
よね?

しかし税制改革により相続税の基礎控除の引き下げがあってからは、
関係のある人は一気に増えたように思えます。

現段階においては少し給料のいい会社員で都心部などにマンションなどを保有している
人は相続税がかかるようになっていると思った方がいいでしょう。

相続税がかかる人が増える=先に贈与で相続税を減らしたい

と考える人は贈与税に関連している人といえるのではないでしょうか。

その贈与税の方法として暦年贈与が挙げられます。


●暦年贈与

暦年贈与というのは1月1日から12月31日までに受けた贈与額が110万円以下である場合、
贈与税は発生しないという仕組みを利用した贈与の方法のことをいいます。

暦年贈与は非課税となることを利用した贈与の方法ですので、
別段しなければならない手続き等はありません。

贈与を受ける方が年間に取得する財産額が110万円を超えることがないように、
所有している財産を移せば良いだけです。

しかしながら暦年贈与にはいくつかの注意点があります。


●暦年贈与の注意点

税務署に「定期贈与」と判断されないように注意する必要があります。

定期贈与とは毎年贈与を行うことであり、
一見すると暦年贈与と同じだと思われるかもしれませんが、両者には明確な違いが
あります。

定期贈与と判断されないためには、

「取り決めによって毎年贈与を行っているわけではない」

と証明することです。

それは、贈与するタイミングや金額を毎年変更し、
贈与を行う度に契約書を作成することで証明書としての効力が発生します。

こうすることで定期贈与ではないと判断してもらえるようになります。

そしてもう一つの注意点は、実際の預金者と口座の名義人が異なる名義預金です。

贈与を成立させるには原則として財産を渡す方と受け取る方、両者の同意が必要です。

それゆえ、親が子の知らないところで子名義の口座に毎年100万円の預金を振り込んで
いた場合には贈与とは認められません。

贈与のつもりで110万円以下を預金していても名義預金だと判断されると相続財産に含まれ、
相続税の課税対象となってしまうため、くれぐれも注意が必要です。


●暦年贈与がなくなる?

このように財産移転をするのに効果的な暦年贈与。

しかしながら税制改正が検討されており、
今後暦年贈与が生前相続とみなされる期間が長期化する可能性もあります。

また、贈与税と相続税が一本化される可能性も当然出てくるでしょう。

子供に財産を残していくことを検討している人は専門家である税理士や
その前段階で気軽に相談できるFPなどに話を聞いたりすることをおすすめします。

今月は以上です。

 

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