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【FP花園メルマガ】<2023年11月8日号> 「一時所得」と「雑所得」似てる様だけど何が違う?

2023/11/8  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

年末調整の時期になりましたね。

年内に給与収入以外に、一時所得や雑所得があると来年確定申告をする
ことになります。

今日はこの「一時所得」と「雑所得」の違いについてお伝えしたいと
思います。


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「一時所得」と「雑所得」似てる様だけど何が違う?

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●一時所得に分類されるもの

一時所得とは、一時金として受取る収入のうち臨時的、偶発的なもので
対価性のないものが一時所得となります。

具体例を挙げてみましょう

・生命保険契約に基づいて支払われる解約返戻金
※契約して5年以上経過した物

・損害保険契約に基づく満期返戻金と契約者配当金

・懸賞、クイズ、福引の当選金品

・競輪、競馬、ボートレースの払戻金

・借家人が受取る立退料

・法人から贈与により取得する金品

が挙げられます。

■ 一時所得の計算方法

一時所得の金額

= 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万)


■ 総収入金額の収入すべき時期

【区分】 【収入の時期】

一般原則 支払いを受けた日

支払いを受けるべき金額が 通知を受けた日
通知されているもの

生命保険契約に基づく一時金 支払いを受けるべき事実が生じた日


■ 課税方法

一時所得の金額は、その2分の1の金額が総所得金額に算入され、想像課税となります。
但し、5年以下の養老保険などの差益については金融類似商品として20%の源泉分離課税が
適用されます。


●雑所得の範囲

・公的年金 ・生命保険契約等に基づく年金 ・国税、地方税の還付加算金
・友人知人に対する貸付金の利子 ・作家以外の人の印税、原稿料
・小規模企業共済の共済金 ・外貨預金を日本円に換算した際の為替差益
・FXの差益 ・太陽光発電による売電収入 ・暗号資産取引による運用益

が挙げられます。

■ 雑所得の計算方法

雑所得の金額は、

・公的年金等に該当するもの
・業務に係るもの
・それ以外のもの

に分けて計算をします

業務に係るものとは、副業にかかる収入のうち営利を目的とした
継続的なものを指します。

※2022年以降、業務に係る雑所得を有する場合 その前々年分の業務に係る
雑所得の収入金額が300万円を超える場合には、取引関係書類の保存義務が
生じています。

雑所得の金額 = (A)+(B) +(C)

(A)公的年金等の雑所得:公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額

(B)業務に係る雑所得 :総収入金額 - 必要経費

(C)その他の雑所得 :総収入金額 - 必要経費


■ 雑所得の内部通算

雑所得の金額に計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することは
できないですが、雑所得内の黒字の金額とは損益通算ができます。

 

2020年分以降の計算において、給与収入と公的年金収入がある場合
税負担が増えないように「所得金額調整控除」を控除する事ができます。

所得金額調整控除

=その年の給与所得控除後の給与金額(10万円超の場合には10万円)
+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)-10万円

■ 課税方法

他の所得と合算され、総合課税として計算します。

■ 申告不要制度

よく雑所得は確定申告は不要と言われていますが、それには条件があります。

公的年金等の収入が400万円以下(2か所以上ある場合にはその合計額)
かつ年金以外のその他の雑所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告が不要となります。
また申告不要の場合でも、所得税の還付の為の申告はすることはできます。


最後に、雑所得として間違いやすいものを記載します。

・障害年金 遺族年金 ⇒ 非課税となります

・生命保険契約等に基づく一時金 ⇒ 一時所得

・事業場の貸付金の利子 作家の印税、原稿料 ⇒ 事業所得
 

 

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