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<2025年5月14日> 「遺族年金」について その4

2025/05/14  【未分類一覧へ戻る

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 おはようございます、澤田です。

 

 今回も、「遺族年金」についてお伝えします。

 

 「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
 場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。

 

 ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
 どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。

 

 今回は、「遺族厚生年金のしくみ」です。

 

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 「遺族年金」について その4

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【遺族厚生年金の仕組み】

 

 (1)支給要件

 

 次の<1>から<5>までの「いずれか」の要件を満たしている場合、
 遺族厚生年金が支給されます。

 

 <1> 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき

 

 <2> 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、
    初診日から5年以内に死亡したとき

 

 <3> 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

 

 <4> 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた
    期間が25年以上である人に限る)が死亡したとき

 

 <5> 保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人が
    死亡したとき

 

 ただし、<1>と<2>の場合は死亡日の前日において、
 「死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間」について、
 「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が、2/3以上あること」が
 条件となります。

 

 会社員・公務員の人が亡くなった場合には、要件を満たせば老齢基礎年金にプラス
 して老齢厚生年金が受け取れます。ただし、給付を受けるには、上の5つの要件の
 「いずれか」にあてはまっている必要があります。

 

 (2)支給対象者

 

 死亡した人に「生計を維持されていた」次の遺族のうち、最も優先順位の高い人が
 受け取ることができます。なお「遺族基礎年金」を受給できる遺族はあわせて受給
 できます。

 

 <1> 配偶者(※1)(※2)

 

 <2> 子(18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の
    障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人)

 

 <3> 父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)(※3)

 

 <4> 孫(18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の
    障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人)

 

 <5> 祖父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)(※3)

 

 (※1)
 夫については、妻の死亡当時に55歳以上である人に限る。
 また、夫については、受給開始は60歳からとなる。ただし遺族基礎年金をあわせて
 受給できる場合、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。

 

 (※2)
 夫の死亡当時子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる。
 また、遺族基礎年金の受給権を失権した当時30歳未満である妻は、
 遺族基礎年金の受給権を失権した当時から5年後までの受給となる。

 

 (※3)
 受給開始は60歳からとなる。

 

 遺族厚生年金を受け取るには、遺族の方が要件にあてはまっている必要あります。

 

 まずは亡くなった方に「生計を維持されていた」ことが大前提となります。
 そのうえで、優先順位の高い遺族の方が受け取れるのですが、
 (※1)と(※2)の内容には注意が必要です。

 

 (※1)についてですが、遺族厚生年金は妻だけでなく夫も受け取れるのですが、
 受け取れるのは、妻が亡くなった時に「55歳以上の夫」、また、受け取れるのは
 「60歳以降」からになります。

 

 また(※2)は、夫が亡くなった時に、「子のいない30歳未満の妻」については、
 年金が「5年間しか受け取れない」という内容になっています。

 

 このように、年齢や性別、家族構成などによって受け取れるかどうか、
 またまた、受け取れる金額が変わってきます。

 

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