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おはようございます、澤田です。
今回も、「遺族年金」についてお伝えします。
「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。
ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。
今回は、「遺族厚生年金のしくみ」です。
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「遺族年金」について その4
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【遺族厚生年金の仕組み】
(1)支給要件
次の<1>から<5>までの「いずれか」の要件を満たしている場合、
遺族厚生年金が支給されます。
<1> 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
<2> 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、
初診日から5年以内に死亡したとき
<3> 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
<4> 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた
期間が25年以上である人に限る)が死亡したとき
<5> 保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人が
死亡したとき
ただし、<1>と<2>の場合は死亡日の前日において、
「死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間」について、
「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が、2/3以上あること」が
条件となります。
会社員・公務員の人が亡くなった場合には、要件を満たせば老齢基礎年金にプラス
して老齢厚生年金が受け取れます。ただし、給付を受けるには、上の5つの要件の
「いずれか」にあてはまっている必要があります。
(2)支給対象者
死亡した人に「生計を維持されていた」次の遺族のうち、最も優先順位の高い人が
受け取ることができます。なお「遺族基礎年金」を受給できる遺族はあわせて受給
できます。
<1> 配偶者(※1)(※2)
<2> 子(18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の
障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人)
<3> 父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)(※3)
<4> 孫(18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の
障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人)
<5> 祖父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)(※3)
(※1)
夫については、妻の死亡当時に55歳以上である人に限る。
また、夫については、受給開始は60歳からとなる。ただし遺族基礎年金をあわせて
受給できる場合、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。
(※2)
夫の死亡当時子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる。
また、遺族基礎年金の受給権を失権した当時30歳未満である妻は、
遺族基礎年金の受給権を失権した当時から5年後までの受給となる。
(※3)
受給開始は60歳からとなる。
遺族厚生年金を受け取るには、遺族の方が要件にあてはまっている必要あります。
まずは亡くなった方に「生計を維持されていた」ことが大前提となります。
そのうえで、優先順位の高い遺族の方が受け取れるのですが、
(※1)と(※2)の内容には注意が必要です。
(※1)についてですが、遺族厚生年金は妻だけでなく夫も受け取れるのですが、
受け取れるのは、妻が亡くなった時に「55歳以上の夫」、また、受け取れるのは
「60歳以降」からになります。
また(※2)は、夫が亡くなった時に、「子のいない30歳未満の妻」については、
年金が「5年間しか受け取れない」という内容になっています。
このように、年齢や性別、家族構成などによって受け取れるかどうか、
またまた、受け取れる金額が変わってきます。
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