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おはようございます、澤田です。
今回も、「遺族年金」についてお伝えします。
「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。
ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。
今回も前回に引き続き、「遺族厚生年金のしくみ」です。
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「遺族年金」について その5
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【遺族厚生年金の仕組み】
(3)年金額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
となります。
なお、支給要件がつぎの<1><2><3>に基づく遺族厚生年金の場合、
<1>厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
<2>厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、
初診日から5年以内に死亡したとき
<3>1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
は、報酬比例部分の計算において、死亡した人の厚生年金の被保険者期間が300月
(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、
配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、
「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4の額」
と
「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の1/2の額と、
自身の老齢厚生年金の額の1/2の額を合算した額」
を比較して、いずれか高い方が遺族厚生年金の額となります。
なお、自身の老齢厚生年金の全部を受け取った上で、
遺族厚生年金の額から自身の老齢厚生年金の全部を
差し引いた額を遺族厚生年金として受け取ることとなります。
遺族厚生年金の受取額は、亡くなった方がそれまでに払った年金保険料をもとに
計算をした、「老齢厚生年金の報酬比例部分」の額の3/4になります。
ただ、加入期間が短い方が亡くなった場合、受取額が少なくなってしまいますので、
加入期間が300か月(25年)未満の場合には、加入期間を300か月として受取額を
計算します。
また、遺族厚生年金を受け取っている人が65歳以上になって、
ご自身の老齢厚生年金を受け取れるようになった場合には、
両方を受け取れるのではなく、金額が調整された額を受け取ることになります。
ちなみにこの調整の内容は以前は違っていたのですが、
現在は、まずはご自身の老齢厚生年金を全額受け取り、残りの部分を遺族厚生年金
として受け取ることになっています。
どういうことかというと、税金のかかり方が以前とは変わりました。
「遺族厚生年金」として受け取る額が多ければ、その部分は全額非課税です。
ただ、現在の制度では、まず「老齢厚生年金」部分を全額受け取ることになって
いるので、受取額には税金がかかります。
このように平成16年の改正で制度が改悪されました。
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