ライフプラン作成・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

FP花園の紹介

本店

<2025年6月11日> 「遺族年金」について その5

2025/06/11  【未分類一覧へ戻る

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

★ライフプラン相談はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php

 

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

 おはようございます、澤田です。

 

 今回も、「遺族年金」についてお伝えします。

 

「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
 場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。

 

 ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
 どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。

 

 今回も前回に引き続き、「遺族厚生年金のしくみ」です。

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 「遺族年金」について その5

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  

【遺族厚生年金の仕組み】

 

 (3)年金額

 

 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
 となります。

 

 なお、支給要件がつぎの<1><2><3>に基づく遺族厚生年金の場合、

 

 <1>厚生年金保険の被保険者が死亡したとき

 

 <2>厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、
   初診日から5年以内に死亡したとき

 

 <3>1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

 

 は、報酬比例部分の計算において、死亡した人の厚生年金の被保険者期間が300月
 (25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

 

 また、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、
 配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、

 

 「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4の額」

 

 と

 

 「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の1/2の額と、
 自身の老齢厚生年金の額の1/2の額を合算した額」

 

 を比較して、いずれか高い方が遺族厚生年金の額となります。

 

 なお、自身の老齢厚生年金の全部を受け取った上で、
 遺族厚生年金の額から自身の老齢厚生年金の全部を
 差し引いた額を遺族厚生年金として受け取ることとなります。

 

 遺族厚生年金の受取額は、亡くなった方がそれまでに払った年金保険料をもとに
 計算をした、「老齢厚生年金の報酬比例部分」の額の3/4になります。

 

 ただ、加入期間が短い方が亡くなった場合、受取額が少なくなってしまいますので、
 加入期間が300か月(25年)未満の場合には、加入期間を300か月として受取額を
 計算します。

 

 また、遺族厚生年金を受け取っている人が65歳以上になって、
 ご自身の老齢厚生年金を受け取れるようになった場合には、
 両方を受け取れるのではなく、金額が調整された額を受け取ることになります。

 

 ちなみにこの調整の内容は以前は違っていたのですが、
 現在は、まずはご自身の老齢厚生年金を全額受け取り、残りの部分を遺族厚生年金
 として受け取ることになっています。

 

 どういうことかというと、税金のかかり方が以前とは変わりました。

 

 「遺族厚生年金」として受け取る額が多ければ、その部分は全額非課税です。

 

 ただ、現在の制度では、まず「老齢厚生年金」部分を全額受け取ることになって
 いるので、受取額には税金がかかります。

 

 このように平成16年の改正で制度が改悪されました。

 

 

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

★相続相談(事前対策)★
 https://www.fp-hanazono.jp/s_inheritance_before.php

 

★相続相談(相続後事務)★
 https://www.fp-hanazono.jp/s_inheritance_after.php

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

FP花園営業所

カテゴリー