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<2025年7月9日> 「遺族年金」について その6

2025/07/09  【未分類一覧へ戻る

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 おはようございます、澤田です。

 

 今回も、「遺族年金」についてお伝えします。

 
 「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった
 場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。

 

 ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、
 どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。

 

 今回も前回に引き続き、「遺族厚生年金のしくみ」です。

 

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 「遺族年金」について その6

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 【遺族厚生年金の仕組み】

 

 (4)中高齢寡婦加算

 

 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、
 40歳から65歳になるまでの間、遺族基礎年金の3/4の額、623,800円(2024年度の年額)
 が加算されます。

 

 これを、「中高齢寡婦加算」といいます。

 

 <1> 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいないとき

 <2> 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻

 

(※2)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等
 のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

 

(※1)老齢厚生年金の受給権者または保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間
 が25年以上である夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が
 240月(20年)以上の場合に限る。

 

(※2)40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた65歳未満の妻

 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受け取る妻への上乗せの制度になります。

 

 40歳以上65歳未満で、同一生計の子がいない場合、または、お子さんが高校を卒業して、
 遺族基礎年金が受け取れなくなった場合、に、遺族厚生年金にプラスして受け取ること
 ができます。

 

 (5)経過的寡婦加算

 

 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
 これを、経過的寡婦加算といいます。

 

 <1> 1956年4月1日以前生まれの妻に、65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

 

 <2> 中高齢の加算がされていた1956年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者
   である妻が65歳に達したとき

 

 経過的寡婦加算の額は、1986年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の
 老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるよう決められていま
 す。

 

 1956年4月1日生まれの方は今年69歳になります。

 

 これから遺族厚生年金を受け取ることになった場合1956年4月2日以降生まれの方には
 経過的寡婦加算はありません。

 

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