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<2024年2月21日> 都市計画道路の予定地を相続することになったら

2024/02/21  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、澤田です。

「都市計画法」では、計画的な街づくりや整備を行うための様々な規定が
定められています。

その中で道路の整備についても定められており、今後新たな道路を整備する
ための計画が各地域で立てられています。

この「都市計画道路」の予定地を相続する場合がありますので、
今回は都市計画道路とは何か、相続をすることになった場合にはどうなるのか、
といったことをお伝えします。

 

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都市計画道路の予定地を相続することになったら
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■都市計画道路とは

 

都市計画道路とは都市計画法に基づき、街づくりをする上で利便性の向上や
環境整備等を目的として造られる道路です。

都市と都市を結ぶ幹線道路が該当し、新たに道路を新設したり、
これまで幅員が狭かった道路を拡幅する等様々な計画が立てられています。

このように、今まで道路でなかった土地が道路になる計画が立てられています
ので、都市計画の内容によっては所有している土地や相続した土地、
あるいは相続予定の土地の一部または全部が、都市計画道路の予定地となって
いる可能性があります。

予定地に該当した場合には、将来的に国や自治体に道路用地として提供することが
求められています。

 

■該当するかどうかを調べるには

 

では所有している土地や相続した土地が、都市計画道路の予定地に該当するか
どうか確認するにはどうすれば良いのでしょうか。

その土地の所在地の市区町村役場に都市計画を担当している部署や道路を管理
している部署がありますので、問い合わせをすればその自治体の都市計画を確認
することができます。

自治体によってはHPで都市計画道路の整備状況や計画を公表しています。

確認できる内容としては、都市計画道路予定地の具体的な場所やの名称、
予定されている道路幅員、すでに整備することが決定しているのか、
またその具体的な整備時期、買収にあたっての予定時期・買収面積・買収金額等
があります。

一部だけが予定地となっている場合には、道路として提供する面積を確認しておく
ことはもちろんですが、特に全部が予定地となっている場合には、
場合によっては別の場所に新たに土地を購入する必要がありますので、
買収金額について確認しておくことが重要となります。

 

■相続税評価額はどうなる

 

このように、予定地となっている土地については様々な条件等を確認する必要が
ありますが、予定地を相続した場合にはどのような影響があるのでしょうか。

結論からお伝えすると、相続財産としての評価額を減額することができます。

国や自治体によって道路新設・拡幅の計画がされていれば、
必ずしも具体的に工事が始まっている必要は無く、着工時期が決まっていない
都市計画道路についても減額の対象となります。

具体的には、次の3つの要件によって減額される割合が決まります。

・どの地区区分に該当する土地か

 

1.ビル街地区、高度商業地区

 

2.繁華街地区、普通商業・ 併用住宅地区

 

3.普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区

 

どの地区区分に該当するかは、国税庁が毎年公表している路線価図で確認する
ことができます。

 

・その土地の容積率
容積率は市区町村役場で確認できるほか、HPで公表している自治体もあります。

 

・一筆の宅地のうち、都市計画道路予定地に該当する地積の割合
こちらは該当地の図面を作成し、あわせて都市計画道路予定地部分を確定させた
うえで、割合を算出する等の作業が必要となります。

 

減額割合は上記の容積率・地積割合によって異なりますが、
「ビル街地区、高度商業地区」の場合には評価額を0.50~0.88、
「繁華街地区、普通商業・ 併用住宅地区」の場合には0.60~0.97、
「普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区」の場合には0.80~0.99
まで減額することができます。

 

都市計画道路の予定地となっている土地については、
建物を建てる際の高さ制限等の「建築制限」がかけられています。

 

このことも踏まえて相続時にも一定の割合の評価減を行えるようになっています。

 

このような土地を相続することは多くないかもしれませんが、
一定の評価減が行えますので、該当地の都市計画について確認することも必要と
なります。

 

 

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