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船橋営業所

親の介護とその預貯金管理どうすればいい?【FP花園メルマガ】<2019年5月31日号>

2019/5/31  【FPメルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、船橋営業所の小橋です。
  
長かったGW、皆さんはどのように過ごされましたか?

私は親しい友人の突然の訃報を受けて、
ご両親のところに駆けつけて一緒に泣いたり、

友人と27年ぶりの再会を果たし上野の中央改札で
二人で抱き合って涙をしたり、

中学の同級生たちと久しぶりに集まって
親の介護の悩みを話し合ったり、

悲喜こもごもの時間を過ごしました。


私の同級生は今、親の介護真っ只中です。

両親とも認知症で遠方から毎月実家に帰ってきているAちゃん、

ずっと母親の介護を続けてその母を最近看取ったB君、

障害のある兄と認知症の父を在宅介護しているC君。

これから始まる両親の介護にどうしたらいいのか
途方に暮れているDちゃん。


みんなそれぞれが思い思いに「親の介護」と向き合っています。


そんな話の中で


「親の預貯金をどう管理したらいいのか」


という質問も話の中で出てきました。

 
認知症になってしまったら口座は凍結されてしまうし、
いくつの銀行に分けて管理したらいいのか、

親が資産を開示しない場合は どうしたらいいのか、
亡くなったあと現金を下ろしていいのか、などなど。

この7月1日から「仮払い制度」が施行される話もしました。

今までは遺産分割協議が終了するまでは、
預貯金を含む相続財産は相続人全員の共有財産になるため、
払い戻しや名義変更ができませんでした。

葬儀費用やその後の生活費などの支払いは誰かが
立て替えないといけなかったわけですね。

それが今回の法改正で、各相続人が単独で金融機関で
払い戻し請求ができるようになりました。


その上限金額は、金融機関ごとに

1.相続開始時の預貯金の額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分

2.法務省令で定められている金額(150万円)


のいずれかになります。

請求する際は相続人の相続分を金融機関に証明するために、


戸籍謄本の取得や相続人関係図などを作成し、

法定相続人の数を明らかにする必要があります。

相続発生後の資金不足に悩む人は結構多いので、
この仮払い制度は助かる人が多いような気がします。

上限が150万でも2つの銀行に分けてあれば、
ひとまず300万は先に下ろせるわけです。

親の介護が終われば次は自分たちの番。

さてさて、みんなでゆっくり終活始めましょうか(笑)。

 

 
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