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かしこい住宅購入のイロハ ~その29~【FP花園メルマガ】<2017年7月12日号>

2017/7/12  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 地震保険の概要・補償内容と保険料改定 その4

 

かしこい住宅購入のイロハ ~その29~

 

 

おはようございます、澤田です。

 


今回は、地震保険の保険料についてお伝えしていきます。

 

地震保険の保険料は、保険金額1,000円に対して契約者が
負担する1年間の保険料の割合である「保険料率」を
もとに計算されます。

 

この保険料率は「損害保険料算出機構」という団体が
算出していて、「基準料率」として位置づけられています。

 

・地震保険の1年間の保険料
           =保険金額×保険料率(基準料率)÷1,000

 


では、
この「基準料率」はどのように決められているのでしょうか。

 

こちらも地震発生のリスクなどを考慮して
「損害保険料算出機構」が日本全国を3つの地域に区分をした
「基本料率」を定めています。

 

1等地から3等地までの3つの区分があり、この基本料率が
保険料に影響してくる部分となっていて、今年の1月より
改定となり多くの地域で保険料が引き上げとなりました。

 

また基本料率は同じ地域でも建物の構造によって異なり、
耐火性能の高い「耐火・準耐火建築物」や
「省令準耐火建物」等に該当する建物を「イ構造」、

 

それ以外の建物を「ロ構造」の2つに分け、
保険料率に反映させています。

 

例えば東京都の基本料率は、イ構造:2.25、ロ構造:3.63と
なっていて、その差は約1.61倍となり保険料にも
その分差が出てきます。

 

地域や建物の耐火構造によって基本料率が変わり保険料も
変わってきますが、それとは別に地震保険には、
耐震性能が優れている建物に対して次の4つの割引があります。

 

 

1.免震建築物割引:割引率50%
こちらは住宅性能表示制度の「免震建築物」に該当すれば
適用される割引です。

 

2.耐震等級割引:割引率50%~10%
こちらは住宅の耐震性能が耐震等級3~1に該当すれば
適用される割引です。

 

3.耐震診断割引:割引率10%
こちらは耐震診断または耐震改修により、建築基準法に定める
現行の耐震基準に適合している建物に適用される割引です。

 

4.建築年割引:割引率10%
こちらは1981(昭和56)年6月1日以降に新築された建物に
適用される割引です。

 

 

4つの割引ともに、
適用を受けるには確認書類の提出が必要となります。

 

具体的には住宅性能評価書・耐震性能評価書・建物の
謄本等となります。

 

なお住宅を購入する前に、ハウスメーカーや工務店の担当者
などに購入予定の建物がどのような耐震性能を持っているかを
確認することで、その結果どのような地震保険の割引を
受けられるのかがわかります。

 

また地震保険は最長で5年までの長期契約が可能で、
その契約期間(保険期間)によって「長期係数」が決められていて、
1年ごとに加入するよりも保険料が割安となります。

 

・保険期間と長期係数
2年:1.90 3年:2.75 4年:3.60 5年:4.45

 

1年ごとに5年間加入をした場合には5年分の保険料がかかりますが、
たとえば5年分の保険料をまとめて払うと保険料は4.45年分で
済むということです。

 

長い期間をまとめて払えば払うほど保険料が割安となり、
実際は1年ごとに加入をする人と5年分をまとめて
払う人が多くなっています。

 

このような基本料率と割引等を適用して「基準料率」が決まります。

 

・基準料率=基本料率×割引率×長期係数

 

 

なお2017年6月15日に、損害保険料算出機構が新たに
地震保険基準料率の変更に関する届出を金融庁に行いました。

 

今年の1月に地震保険料の改定が行われたばかりですが、
この届出が行われたことにより、数年後にさらに地震保険料の
改定が行われるかもしれません。

 

前回は、届出より約1年半で保険料改定が行われましたので、
今回の届出で現在よりも基本料率が上がる都道府県に
お住いの場合には、

 

今から長期間で地震保険に加入をしておけば、
数年ではありますが保険料値上がりのリスクを
抑えられることになります。

 

 

次回も地震保険関連のお話をお伝えします。

 


(次回へ続く)

 

 

 

 

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