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空き家と火災保険【FP花園メルマガ】<2018年3月7日号>

2018/3/7  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 空き家と火災保険

 

 

おはようございます、澤田です。

 


空き家の数が年々増え続けているという
ニュースを見たこともあると思いますが、

 

今まで人が住んでいた家が空き家になった場合、
加入している火災保険はどうなるのでしょうか?

 

今回は空き家と火災保険についてお伝えしていきます。

 


火災保険も生命保険と同じく契約時に
「告知義務」があるほか、

 

建物の使用目的(用途)や構造に変更があった場合や、
家の中のもの(家財)を他の場所に移動した時などは、

 

その旨を保険会社に通知する義務があります(「通知義務」)。

 

今まで住んでいた家が空き家になった場合には、
建物の使用目的が変わったと判断される場合があり、

 

保険会社に通知をしないと
「通知義務違反」になる可能性がありますので、

 

もれなく保険会社に連絡をして
その旨を伝える必要があります。

 

その際に、

 

空き家になった後も
保険契約が継続できるかを確認します。

 

こちらは保険会社によって対応がまちまちで、
また、その空き家が今後住居として使用される
見込みがあるかなどによっても変わってきます。

 

一般的に、空き家になった後に
契約を継続できる場合には、

 

今までの「住宅物件」から
工場や店舗物件等と同様の「一般物件」に
扱いが変わります。

 

一般物件は住宅物件よりも保険料が割高で、
また住宅物件では加入ができていた
「地震保険」に加入することができません。

 

このように、住宅物件よりも
リスクの高い物件として扱われることになります。

 

建物や家財の補償のほか、
賠償責任の補償が付帯されている場合には、

 

こちらについても空き家になることで
契約がどのようになるのかを確認しておく必要があります。

 

一般的に家事の場合には「失火責任法」により
火元に損害賠償の責任が及ばないケースが多いですが、

 

例えば隣家に延焼してしまった場合に
その家が火災保険に加入していなかった、
あるいは充分な補償に加入していなかった場合には

 

「類焼損害」の補償で隣家に保険金が
支払われることになります。

 

空き家の場合に
この補償が適用されるかが難しい部分ですので、

 

このような特約が付帯されている場合には確認が必要です。

 

なお、火災保険に加入していない空き家が
新たに火災保険に加入するのは非常に難しく、

 

ほとんどの会社で空き家の火災保険の
新規加入は難しくなっています。

 

このように空き家の場合は、
必要なリスクに備える保険に加入できない可能性があります。

 

 

 

 

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