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【FP花園メルマガ】<2015年11月18日号>「成年後見制度とは? その2 成年後見人にはできないこと」

2015/11/18  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。
 
11月も半ばに近づいてきました。
ハロウィンが終わったと思いきや、あちこちで

クリスマスの飾りつけが見られるようになりました。


我が家は、今年も家族でお祝いする予定です。
皆さまはどのように過ごされますか?

 

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◆◇成年後見制度とは?成年後見人にはできないこと(その2)◇◆
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成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を

法律的に保護し、支える制度です。

 


成年後見人は、本人の心身の状態や

生活環境(医療・介護など)に配慮し、
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と

生活・療養看護に関する法律行為(身上看護)を行います。

その他、家庭裁判所への報告などの事務を行います。


成年後見人になったから、また、ご本人のためだからといって

何でもできるわけではありません。

 

今回は、前回に引き続き

成年後見人にはできないことをご紹介します。

 

 

○医療行為への同意


手術等の医療行為への同意は、本人のみが行うものであって

代理権の範囲外であるとされています。


このため、成年後見人が本人に代わって

医療行為について判断し同意することは適当ではありません。


医療行為への同意が求められた場合は、

親族がいる場合は親族に、
いない場合は医師の判断に委ねることとなります。

 

 

○身元保証人・身元引受人・入院保証人等


成年後見人の仕事は、「財産管理」と「身上監護」です。
これらの中には、ご本人のための

身元保証人等に就任することは含まれていません。

 

 

○居所指定権


居所指定権とは、居住する場所を指定することをいいます。
自己決定権の尊重から、どこに住んでどのような生活を送るかは、

ご本人の意思によるものとされています。


このため、施設等の入所に際しては、

必ずご本人の同意を得なくてはならず、
強制してはならないものとされています。


ただし、緊急の場合はご本人の判断能力の程度によっては、
この限りではありません。

 

 

○一身専属的な権利の代理


一身専属的な権利とは、遺言や結婚、

離婚、子どもの認知、養子縁組等、
その性質上ご本人のみに認められる権利のことをいいます。


一身専属的な権利については、成年後見人は

ご本人に代わって判断することはできません。

 

 

○死後の事務


ご本人が亡くなった後の葬儀等の手配、

財産の管理や処分等のことを死後の事務といいます。


ご本人の死亡とともに成年後見人の仕事は終了となりますので、
これらの死後の事務については、

成年後見人の仕事の範囲外とされています。
ただし、別に委任契約を結んでいる場合は、

委任者として死後の事務を行います。

 

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