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かしこい住宅購入のイロハ ~その27~【FP花園メルマガ】<2017年5月17日号>

2017/5/17  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 地震保険の概要・補償内容と保険料改定 その2
     かしこい住宅購入のイロハ ~その27~

 


こんにちは、FP花園の澤田です。


今回も、前回に引き続き地震保険のお話をお伝えします。

 

 

火災保険では、

 

地震を原因とする火災による損害や、
地震により延焼・ 拡大した損害は
補償されないことは前回お伝えしたとおりです。

 


では、
万が一地震で建物や家財が被害を受けたときに、

 

地震保険ではどのような補償を受けられるのでしょうか。

 


今回は地震保険の補償内容や、
被害を受けた時の保険金の支払基準について
お伝えしたいと思います。

 

 

 

■地震保険の補償範囲

 

地震保険では、

 

「居住の用に供する建物および家財(生活用動産)」

 

が補償の対象となります。

 

ですので、

 

店舗や工場、事務所専用の建物など
住居として使用されない建物やその中にある
備品や商品などは補償の対象外となります。

 


また、

 

・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属・宝石・骨とう等の美術品で、
 1個または1組の価額が30万円を超えるもの

 

も、補償の対象とはなりません。

 

火災保険では「家財明記物件」の特約をつけることによって、

 

30万円を超える貴金属等についても補償の対象と
することができますが、

 

地震保険ではこの特約をつけることができません。

 

つぎに、
地震保険の保険金額(補償の額)についてですが、

 

「火災保険の保険金額の30%~50%」

 

かつ

 

「建物は5,000万円、家財は1,000万円以下」

 

の範囲内で設定することができます。

 


たとえば火災保険の保険金額が、

 

・建物:3,000万円
・家財:1,000万円

 

だった場合、

 

地震保険の保険金額は、

 

・建物:900万円~1,500万円
・家財・300万円~500万円

 

の範囲内で設定をして加入することができます。

 


このように地震保険は、

 

とくに建物が地震で被害にあった場合、元どおりに
建て直すだけの補償額を準備することが
難しくなっています。

 


そこで保険会社によっては特約をつけることにより、

 

地震の時にも火災保険と同じ補償額を準備できる
商品もあります。

 


ただその分、保険料も割高となりますので、

 

補償の範囲や額と保険料を確認したうえで、
加入を検討する必要があると思います。

 

 

次回は、

 

実際に地震等によって被害を受けた場合、
どのような基準で保険金が支払われるのかを
お伝えしたいと思います。

 

 

(次回へ続く)

 

 

 

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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。

 

これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。

 

現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、

購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。

 

相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、

遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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